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更新日:2024年10月10日
介護保険のサービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を負担していただきます。
在宅で利用するサービスは、要支援・要介護の区分によって1月当たりの利用限度額が決められています。限度額内の利用者負担は1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)ですが、限度額を超えるサービスを利用した場合、超過分は全額が自己負担になります。
認定区分 |
利用限度額(月額) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
福祉用具購入などの在宅サービスの限度額は、以下のとおりです。1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)が利用者負担です。
在宅サービスを利用するためのケアプランの作成は、利用者負担はありません。
施設サービスの利用料金は、施設や要介護度により費用が異なります。また、施設を利用されたときは、サービス料1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)のほかに、居住費や食費、日常生活費(洗濯代や理髪代)を自己負担していただきます。
居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、利用者負担額の目やすとなる額が次のように定められます。
所得に応じて居住費、食費の1日当たりの負担限度額は、下記のようになっています。基準費用額との差額が生じた場合は、介護保険から特定入所者介護サービス費として支給されます。
利用者負担段階 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 |
食費 (日額) ※1 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階(本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者) |
880円 | 550円 | 380円~550円 |
0円 |
300円 |
第2段階(本人および世帯全員が住民税非課税であって合計所得金額+非課税年金収入額の合計が80万円以下の人) | 880円 | 550円 | 480円~550円 | 430円 | 390円(600円) |
第3段階①(本人および世帯全員が住民税非課税であって合計所得金額+非課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人) | 1,370円 | 1,370円 | 880円~1,370円 | 430円 | 650円(1,000円) |
第3段階②(本人および世帯全員が住民税非課税であって合計所得金額+非課税年金額収入額の合計が120万円を超える人) | 1,370円 | 1,370円 | 880円~1,370円 |
430円 |
1,360円 (1,300円) |
※1ショートステイを利用した場合は()内の金額となります。
地域密着型サービスの利用料金は、サービスや要介護度により費用が異なり、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の利用者負担となります。
食費、居住費は別途自己負担となります。
月々又は年間の自己負担額(福祉用具購入費等一部を除く)の合計額が所得に応じて区分された上限を超えた場合、超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。
対象区分 | 上限額 |
---|---|
第4段階:住民税課税世帯(一定の場合、年間上限があります) | 44,400円(世帯)※ |
第3段階:世帯全員が住民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
第2段階:前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計額が年間80万円以下の方等 | 24,600円(世帯)15,000円(個人)※ |
第1段階:生活保護受給者等 | 15,000円(個人) |
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
介護サービスの利用者と同一世帯に、年収約770万円以上の65歳以上の方がいる場合、毎月の負担上限額が以下のとおり変わります。
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上 ~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。
お問い合わせ
健康課国保介護班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7972
ファクス:0229-43-5717