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更新日:2024年12月16日

後期高齢者医療制度

平成20年4月の制度改正により、これまで老人保健制度で医療を受けていた人が、今まで加入していた国民健康保険や社会保険などを脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入して医療を受ける制度です。また、後期高齢者医療の保険料は加入者全員(個人ごと)に負担していただくことになります。

 宮城県後期高齢者広域連合ウェブサイト【外部リンク】(外部サイトへリンク)

運営主体

宮城県全ての市町村が加入する「宮城県後期高齢者広域連合」が運営します。広域連合は、保険料の決定や医療を受けたときの給付などを行います。

対象者(被保険者)

広域連合区域内(県内)に住む75歳以上の人(65歳から74歳までの一定の障がいがあると認定を受けた人)

 ・75歳の誕生日から該当となります。

 ・一定の障がいのある人とは、障がい基礎年金受給者、身体障がい者手帳1級から3級及び4級の一部

  の人、精神障がい者保健福祉手帳1・2級の人、療育手帳Aの人です。

保険証・資格確認書について

■有効期限が令和7年7月31日の保険証をお持ちの場合

 お手元にある保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。

■有効期限が令和7年7月31日の保険証をお持ちでない場合
・新たに被保険者になった場合

 現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」を、交付します(申請の必要はありません)。
 医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の保険証と同様に受診できます。

・保険証を失くした・汚した・壊した等の場合

 窓口への申請により、現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付されます。
 医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の保険証と同様に受診できます。

■令和7年8月以降の対応について
・マイナ保険証を登録している方

 令和7年8月以降は、「資格情報のお知らせ」を、交付します(申請の必要はありません)。
 医療機関や薬局等を受診する際にマイナ保険証を提示することで、現行の保険証と同様に受診できます。

 ※資格情報のお知らせのみの提示では受診できません。

・マイナ保険証を登録していない方

 令和7年8月以降は、「資格確認書」を、交付します(申請の必要はありません)。
 医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の保険証と同様に受診できます。

・マイナ保険証の登録を解除する方

 窓口で解除の申請をすれば、解除ができます。
 解除により、令和7年8月以降は、現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」を、交付します(解除の申請があれば、交付の申請は必要はありません)。

お問い合わせ

健康課国保介護班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7972

ファクス:0229-43-5717