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更新日:2024年6月11日
耐震改修工事を行った住宅について、翌年度分の固定資産税が2分の1減額されます。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
令和8年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が行われていること。
耐震改修費用が50万円以上
耐震改修工事が完了した翌年度分に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1減額されます。
改修完了後3カ月以内に、税務課税務班へ必要書類を添付のうえ申告が必要となります。
補足:証明書の発行主体は、都道府県登録の建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人となっております。証明書の発行業務の確認や、その際の手数料の額等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。
新築住宅軽減や省エネ改修軽減、バリアフリー改修軽減とは重複して適用されませんのでご注意ください。
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お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-42-2693