ここから本文です。
更新日:2024年6月11日
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費などの給付金を受けている場合は、その金額を改修工事費から除いた自己負担額。
(介護保険住宅改修費等の詳しい内容については、健康課国保介護班にお問合せください。電話番号0229-43-5111)
次のいずれかの工事
次のいずれかの方が居住
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
改修完了後3ヶ月以内に、税務課税務班へ必要書類を添付のうえ申告が必要となります。
上記必要書類の2~4の工事内容を示す書類は建築士、登録住宅性能評価機関等の発行する証明で代えることができますが、実際に発行業務を行っているかどうか、手数料の額についても事前に確認願います。
新築住宅軽減や耐震改修減額とは重複して適用されませんのでご注意ください。
なお、省エネ改修減額に限り、重複して適用されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-43-2693