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更新日:2017年12月1日

償却資産の課税について教えてください。

償却資産とは、事業のために用いる機械・器具・備品などのことをいいます。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産を、1月31日までに申告していただきます。

申告書に記載された内容を確認させていただき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して課税標準額を算出します。
計算方法は以下のとおりです。

  • 前年度に取得した償却資産:取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年度より前に取得した償却資産:前年度の評価額×(1-減価率)

賦課期日(1月1日)現在の評価額が課税標準額となり、この課税標準額に1.4%の税額を乗じた額が税額になります。ただし、課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

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ファクス:0229-43-2693