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更新日:2024年2月22日

高額療養費制度について

国民健康保険に加入されている方で、医療機関や薬局の窓口で支払った1か月間の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超過分が高額療養費として支給されます。ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、差額ベッド代、出産費用などは、支給の対象になりません。申請は世帯単位で世帯主が申請者となり、原則世帯主へ支給します。

世帯合算制度について

同じ世帯で、70歳以上75歳未満の方の一部負担金を全て合算し自己負担限度額を超えた場合、70歳未満の方が同じ月内に21,000円以上の一部負担金を支払った場合は、これらを合算して、その合計額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額が高額療養費として支給されます。

4回目から自己負担額を軽減します

同じ世帯で、当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給されている月が3回以上ある場合は、4回目からは自己負担限度額が軽減されます。宮城県内の転居で、世帯主が変わらない場合などには、回数は通算されます。

70歳未満の方の場合

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分

3回目まで

4回目以降

所得が901万円を超える 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が600万円を超え901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が210万円を超え600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税の世帯 35,400円 24,600円

 

  • 所得とは、国民健康保険料(税)の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
  • 「住民税非課税の世帯」とは、世帯主および被保険者全員が市町村民税非課税の世帯です。
  • 入院する時や高額な外来診療を受ける時は、あらかじめ「限度額適用認定証」を健康課に申請していただき、交付された認定証を医療機関に提示すれば、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

70歳以上75歳未満の方の場合

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

現役並みIII

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(4回目以降は140,100円)

現役並みII
課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(4回目以降は93,000円)

現役並みI
課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(4回目以降は44,400円)
一般 課税所得145万円未満等 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円(4回目以降は44,400円)
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円

15,000円

 

  • 現役並み所得者:同一世帯に市町村民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、収入合計が2人以上で520万円(単身世帯で383万円)未満であれば、申請すると一般の区分になります。
  • 一般:現役並み所得者と低所得I・II以外の人。
  • 低所得者II:世帯主と国保加入者全員が市町村民税非課税の世帯で低所得I以外の方。
  • 低所得者I:世帯主と国保加入者全員が市町村税非課税の方で、その世帯の各所得から必要経費や控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに所得が0円になる方。

申請方法

高額療養費の支給対象となる世帯には、診療を受けた月のおおむね3か月後に「高額療養費支給申請のお知らせ」のハガキまたは通知文書をお送りしています。ハガキまたは通知文書が届きましたら、申請の手続きをしてください。

申請先

涌谷町町民医療福祉センター健康課国保介護班

申請に必要なもの

  • 申請にお越しの方の保険証または身分証明書(対象者と世帯が別な方は委任状が必要)
  • 該当月の医療機関等の領収書
  • 世帯主の口座番号がわかるもの(預金通帳など)
  • 高額療養費支給申請のお知らせ
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

注意事項

  • 診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証

70歳未満の方、または70歳以上で市町村民税が非課税の世帯の方は、医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、医療費の支払いが1か月あたりの自己負担限度額までとなり、窓口での負担が軽減します。なお、国民健康保険税を滞納している世帯の方には、「限度額適用認定証」を交付できません。70歳以上75歳未満で課税所得が現役並みIまたは現役並みIIの方は、申請することにより「限度額適用認定証」の交付を受けられるようになります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証

市町村村民税が非課税世帯の方については、入院した場合に、医療機関窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院中の食事代についても減額されます。

申請に必要なもの

  • 申請にお越しの方の保険証または身分証明書(対象者と世帯が別な方は委任状が必要)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)

郵送による届出を希望される方

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請については、郵送による届出が可能です。提出先や申請書等については、健康課までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康課国保介護班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7972

ファクス:0229-43-5717