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更新日:2023年9月27日
医療機関などに通院・入院したときに、診療費の一部を自己負担するだけで、診療を受けることができます。
自己負担割合は、以下のとおりです。
区分 | 自己負担割合 |
0歳から小学校就学前まで | 2割負担 |
小学校就学時から69歳まで | 3割負担 |
70歳から74歳まで ・昭和21年4月2日以降に生まれた人 ・現役並み所得者(※3) |
2割負担 3割負担 |
(※3)現役並み所得者
70歳から74歳の国保被保険者のうち、1人でも住民税課税所得(所得から所得控除を差し引いた額)が145万円以上の方が同じ世帯にいる方。
ただし、年間の収入が次の額に満たない場合は申請により1割負担となります。
入院中の食事代は、診療費などの一部負担金とは別に、次の標準負担額を医療機関の窓口に支払っていただき、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
区分 | 入院日数 | 入院時の食事代(標準負担額) |
一般の被保険者(下記以外の方) |
1食460円 (平成30年4月から) |
|
住民税非課税世帯過去12ヶ月の入院日数 | 90日まで | 1食210円 |
住民税非課税世帯過去12ヶ月の入院日数 | 90日を超える | 1食160円 |
住民税非課税世帯のうち、70歳以上で所得が一定基準(※4)に満たない方 | 1食100円 |
(※4)一定基準
住民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示しないと減額になりません。
以下の場合は、診療費などの全額をいったんお支払いいただいた後、申請により自己負担割合を除いた金額が国保から払い戻しされます。
外国語の場合は、その翻訳文も必要になります(翻訳者の住所、署名入りのもの)。
保険証を持っていっても、次の場合は保険診療を受けられなかったり、制限されたりすることがあります。
仕事上の病気やケガで労災保険の対象となる場合や雇主の負担となるべきもの、公害が原因とされた病気については、適用となる各々の法律との保険給付調整が行なわれますので、保険給付は受けられません。
治療を受ける場合は届出が必要です
交通事故などで他人(第三者)にケガをさせられたときも、保険証は使えますが、国保を使って治療を受けるときは、必ず健康課へ届け出をしてください。また、示談をするときは、あらかじめ健康課に相談してください。
なお、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、保険証は使えません。
疾病や負傷により移動が著しく困難な場合に、医師の指示により保険診療を受けるため病院や診療所に緊急に移送されたときは、申請して認められたものについて移送費が支給されます。通院のための交通費は対象外になります。
医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは訪問看護療養費として国保が負担します。
国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費として50,000円が支給されます。(葬儀・葬式を行っていない場合は、火葬を執り行った方に支給されます。)
なお、葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
亡くなった時点で国民健康保険に加入していても、次のいずれかに該当する場合は、前の職場の健康保険から埋葬料の支給が受けられますので、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。
なお、埋葬料支給に関するお手続きについては、前の職場の健康保険者にお問い合わせください。
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お問い合わせ
健康課国保介護班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7972
ファクス:0229-43-5717