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更新日:2023年9月27日

給付

療養の給付

医療機関などに通院・入院したときに、診療費の一部を自己負担するだけで、診療を受けることができます。

自己負担割合は、以下のとおりです。

区分 自己負担割合
0歳から小学校就学前まで 2割負担
小学校就学時から69歳まで 3割負担
70歳から74歳まで
・昭和21年4月2日以降に生まれた人
・現役並み所得者(※3)

2割負担
3割負担
  • 涌谷町では、0歳~中学校まで自己負担は0割となります。

(※3)現役並み所得者

70歳から74歳の国保被保険者のうち、1人でも住民税課税所得(所得から所得控除を差し引いた額)が145万円以上の方が同じ世帯にいる方。

ただし、年間の収入が次の額に満たない場合は申請により1割負担となります。

  • 同じ世帯に他に70歳から74歳の国保被保険者の方がいる場合・・・・・・合計で520万円
  • 同じ世帯に他に70歳から74歳の国保被保険者の方がいない場合・・・・383万円

入院したときは上記の負担金のほかに食事代等一部負担があります

入院中の食事代は、診療費などの一部負担金とは別に、次の標準負担額を医療機関の窓口に支払っていただき、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

区分 入院日数 入院時の食事代(標準負担額)
一般の被保険者(下記以外の方)  

1食460円

(平成30年4月から)

住民税非課税世帯過去12ヶ月の入院日数 90日まで 1食210円
住民税非課税世帯過去12ヶ月の入院日数 90日を超える 1食160円
住民税非課税世帯のうち、70歳以上で所得が一定基準(※4)に満たない方   1食100円

(※4)一定基準

  • 年金収入80万円以下等となりますので、詳しくはお問い合わせください。

住民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示しないと減額になりません。

療養費

以下の場合は、診療費などの全額をいったんお支払いいただいた後、申請により自己負担割合を除いた金額が国保から払い戻しされます。

  • 旅先での急病やけがなど、やむを得ない事情で保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 療養のため医師の診断により補装具・コルセットを製作したとき
  • 医師の診断により、あんま、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復の施術を受けたとき
  • 輸血を受けたとき
  • 海外渡航中に診療を受けたとき

必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 印鑑
  • 領収証
  • 医師の診断書(施術内容の証明書)
  • 世帯主の口座番号が分かるもの

外国語の場合は、その翻訳文も必要になります(翻訳者の住所、署名入りのもの)。

申請書

こんなときは国保の給付が受けられません

保険証を持っていっても、次の場合は保険診療を受けられなかったり、制限されたりすることがあります。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・集団検診・人間ドック
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 正常な妊娠・分娩など

保険適用外のもの

  • 保険診療外診療
  • 差額ベッド代
  • 歯科の差額徴収金など

保険給付が制限されるもの

  • 犯罪行為や故意による病気やケガ
  • けんかや泥酔などによる病気やケガ
  • 医師の指示に従わなかったときなど

仕事上の病気やケガ

仕事上の病気やケガで労災保険の対象となる場合や雇主の負担となるべきもの、公害が原因とされた病気については、適用となる各々の法律との保険給付調整が行なわれますので、保険給付は受けられません。

交通事故などにあったとき(第三者の行為による傷病)

治療を受ける場合は届出が必要です

交通事故などで他人(第三者)にケガをさせられたときも、保険証は使えますが、国保を使って治療を受けるときは、必ず健康課へ届け出をしてください。また、示談をするときは、あらかじめ健康課に相談してください。

なお、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、保険証は使えません。

様式

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出産育児一時金

移送費

疾病や負傷により移動が著しく困難な場合に、医師の指示により保険診療を受けるため病院や診療所に緊急に移送されたときは、申請して認められたものについて移送費が支給されます。通院のための交通費は対象外になります。

必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) 
  • 印鑑
  • 領収証
  • 世帯主の口座番号が分かるもの
  • 医師の証明書

訪問看護療養費

医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは訪問看護療養費として国保が負担します。

必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) 

葬祭費

国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費として50,000円が支給されます。(葬儀・葬式を行っていない場合は、火葬を執り行った方に支給されます。)

なお、葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) 
  • 会葬はがきや葬儀の領収書など、喪主または施主の氏名が確認できるもの
  • 喪主または施主の預金口座番号の分かるもの
  • 葬祭費支給申請書
  • 葬儀・葬式を行っていない場合は、埋火葬許可証の写しと火葬費用の領収書の写し

葬祭費が支給されない場合

亡くなった時点で国民健康保険に加入していても、次のいずれかに該当する場合は、前の職場の健康保険から埋葬料の支給が受けられますので、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。
なお、埋葬料支給に関するお手続きについては、前の職場の健康保険者にお問い合わせください。

  • 前の職場の健康保険の被保険者だった方が、資格喪失後3カ月以内に亡くなったとき
  • 前の職場の健康保険の被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
  • 前の職場の健康保険の被保険者だった方が、上記の継続給付を受けなくなってから3カ月以内に亡くなったとき

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お問い合わせ

健康課国保介護班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7972

ファクス:0229-43-5717