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更新日:2013年8月8日
知的障害児(者)に一貫した指導・相談を行うとともに、「A(最重度・重度)」「B(中度・軽度)」に区分され障害の程度に応じたさまざまな行政サービスを受けることができます。
知的機能の障害により日常生活に支障が生じていると認定された方に交付されるものです。
精神的発達に遅れ、または障害の心配が見受けられる子ども。
主に発達期までに知的機能の障害があらわれた方(18歳以上の方も含む)
お問い合わせ
福祉課福祉班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7902
ファクス:0229-43-5717