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更新日:2020年6月19日

更新制度の導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、給水装置工事指定店においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 初回の更新時期について、政令の規程に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。

1有効期限

初回の更新手続きについては、役場上下水道課より事前に郵送等にて通知します。

指定を受けた年月による指定の有効期間

涌谷町上下水道課より指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期間

平成10年4月1日~平成11年3月31日

令和2年9月29日までの1年間

平成11年4月1日~平成15年3月31日

令和3年9月29日までの2年間

平成15年4月1日~平成19年3月31日

令和4年9月29日までの3年間

平成19年4月1日~平成25年3月31日

令和5年9月29日までの4年間

平成25年4月1日~令和元年9月30日

令和6年9月29日までの5年間

2申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法25条の2を準用)

  1. 様式第1号(新規指定時の申請書と同様)
  2. 様式第2号(欠格要件に該当しないことの誓約書)
  3. 機械器具調書
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し)

3涌谷町上下水道課が確認する項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

確認する内容

  1. 給水装置工事指定店事業者講習会の受講状況
  2. 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

4更新に係る手数料(涌谷町給水条例第32条による)

10,000円

お問い合わせ

上下水道課上水道班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2131

ファクス:0229-43-2144