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更新日:2022年7月1日

公営住宅

涌谷町建設課では、入居可能な空き室がある場合「広報わくや」および当ホームページで涌谷町営住宅入居者を募集します。

応募要項をご覧いただき、必要な書類を揃えて、建設課へ申し込みをしてください。その後、抽選で入居者選考を行い入居予定者を決定します。

入居予定者に選ばれた方は、町営住宅入居請書と保証承諾書を3部準備していただきます。

なお、連帯保証人として、県内に居住し、独立の生計を営み、入居予定者と同等以上の収入が有り、適当であると町長が認める方が必要となります。公営住宅に入居している方、公職選挙法が適用される方が、当該選挙区内にある方の連帯保証人にはなれません。保証人の資格審査の後、入居の説明、鍵の引渡し、敷金の納入が行われ、入居となります。

 

 

 町営住宅に入居を希望する方の申込資格

一般の方の申込資格

  1. 現在、住宅に困っていることが明らかなこと。(持ち家を所有している方は原則として申し込めません。)

  2. 現在同居中、又は同居しようとする親族(婚姻届け出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある方、その他婚姻予約を含む。ただし、入居日から3ヶ月以内に籍を入れて同居すること)のある方。

  3. 申込者又は、同居親族が暴力団員でないこと。

  4. 収入が、月収15万8千円以下の方。

  5. 町税等を滞納していないこと。

単身者の申込資格

単身入居可能対象住宅は、2DK以下(1LDKを含む。)住宅となります。

その他、次のいずれかの要件に該当する必要があります。

  1. 満60歳以上の方。

  2. 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度である方。

    • 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障害のある方。

    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までの障害のある方。

    • 精神障害の程度に相当する知的障害者の方。

  3. 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する者で、障害の程度が恩給法別表1号表の2の特別項症から第6項症まで又は別表1号表の3の第1款症の方。

  4. 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。

  5. 海外からの引揚者で、本邦に引き上げた日から起算して、5年を経過していない方。

  6. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の方。

  7. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者の方。

  8. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方。

    • 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方。

    • 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立を行い、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方。

  9. 被災市街地復興特別措置法第21条の規定により公営住宅法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされた方。

  10. 東日本大震災復興特別区域法第20条の規定により公営住宅法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされた方。

  11. 福島復興再生特別措置法第21条の規定により公営住宅法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされた方。

裁量階層世帯

下記のいずれかに該当される方は、前記2つの一般階層世帯よりも入居収入基準が緩和され、月収21万4千円以下となります。

  1. 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方を含む世帯。

  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から2級までの障害のある方を含む世帯。

  3. 障害の程度欄が「A」又は「B」の療育手帳の交付を受けている方を含む世帯。

  4. 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は、同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方を含む世帯。

  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方を含む世帯。

  6. 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引揚げた日から5年未満の方を含む世帯。

  7. 60歳以上の方のみで構成される世帯。(18歳未満の方を含んでもよい)

  8. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等を含む世帯。

  9. 小学校就学前の児童がいる世帯。

申し込みされる方へご注意

次のような方は申し込みできません

  1. 単身者で申込み資格に該当しない方。

  2. 世帯を不自然に分割した方。(夫婦の別居・兄弟姉妹の申込み)

  3. 団地で円満な共同生活ができない方。

  4. 町税等を完納していない方。

  5. 暴力団員の方。

次のような方は申し込まれても失格となります!

  1. 申込(入居)資格要件に欠けていること。

  2. 申込書に不正の記載があったとき。

  3. 入居許可時点で単身になった場合(ただし、単身申込入居有資格者を除く)。

  4. 計算した申込家族の月収額が収入基準を超えるとき。

  5. 申込みは一世帯につき一住宅だけとし、重複申込はすべて失格となります。

入居する全ての方は、入居契約時に次の手続きが必要です。

  • 県内に居住し、独立の生計を営み、町税等を完納し、かつ、入居を許可された方々と同等以上の収入を有する方で、町長が適当と認める連帯保証人があること。公営住宅に入居している方、公職選挙法が適用される方が、当該選挙区にある方の連帯保証人にはなれません。

  • 家賃の3ヶ月分に相当する敷金を納入すること。

 その他

  • 町営住宅内では、犬・猫・鶏・鳩等のペットは飼えません。

自家用車をお持ちの入居申込者へ

  • 淡島住宅・一本柳住宅は、駐車場がありません。

  • 八雲住宅・渋江住宅・六軒町裏住宅・中江南住宅については、1台駐車可能です。駐車料金として別途月額2,000円いただきます。

申し込みに必要な書類

全ての世帯に共通する提出書類

  • 町営住宅入居申込

  • 入居する世帯員全員分の住民票の写し

  • 納税証明書3年分

  • 非課税者については非課税証明書

  • 確約書(暴力団員ではないことを確約する書類)

  • 同意書(入居要件に該当するかの調査を同意する書類)

給与所得者の所得に関する書類

  • 源泉徴収票、または所得課税証明書

    • 現在の勤務先に1月以降に就職された方は給与支払証明書

  • 勤務先証明書

年金所得者の所得に関する書類

  • 源泉徴収票、または所得課税証明書

事業所得者の所得に関する書類

  • 所得申告書の写し

    • 1月1日以降に事業を始めた方は収支明細書および帳簿の写し

収入のない方の書類

  • 退職証明書、または離職票の写し

  • 前年に収入があり、現在就職していない方は所得課税証明書

  • 申込時は就職しているが、契約時点では退職が確実の方は「退職見込み証明書」

  • 雇用保険受給資格証明書

そのほか状況により必要な書類(一例)

  • 婚姻の予約を証する書類

  • 戸籍謄本(全部事項証明)

  • 身体障害者手帳

  • 精神障害者保健福祉手帳

  • 生活保護受給者証明書

  • 戦傷病手帳

関連情報

お問い合わせ

建設課都市計画班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2129

ファクス:0229-43-2144