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更新日:2024年3月29日

町たばこ税

町たばこ税は、たばこ製造者や卸売業者などが、町内の小売販売業者に販売したたばこに課せられる税金です。

たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのは消費者になります。

また、たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこ三級品に係わる特例税率が廃止されました。

 

納税義務者

国産たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者

税率

売り渡し本数1,000本につき6,552円

納税方法

納税義務者が、毎月、税額などを申告して納めます。

お問い合わせ

税務課納税班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-43-2693