更新日:2025年7月30日
未熟児養育医療給付について
未熟児養育医療費とは
入院を必要とする未熟児に対して、必要な医療を給付する制度です。
利用対象
涌谷町内に居住する出生時体重が2,000g以下等で、身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児が対象となります。
給付内容
保険適用後の患者負担額及び入院時食事療養費の患者負担額
 (注) 保険適用外の分(差額ベッド代や病衣代等)は自己負担となります。
申請方法等
 未熟児養育医療としての療養が必要となった際は、次の必要書類を健康推進課まで提出してください。
 申請書等(2から5および10)の様式は、下記関連ファイルからダウンロードすることができます。
 【必要書類】
	- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の担当医師が作成したもの)(PDF:94KB)
- 世帯調書
- 同意書 *市町村民税額確認のため必要事項を記入・押印ください。
- 市町村民税に関する書類(18歳以上の世帯員全員)又は生活保護受給証明書 
 【申請する月】 【必要とする証明書課税年】
 1月から6月・・・・・・・前々年分の所得に対する税額
 7月から12月・・・・・・前年分の所得に対する税額
 *必要とする証明書課税年の1月1日に涌谷町民の方は書類提出の必要はありません。
 *必要とする証明書課税年の1月1日に他市町村に住所のあった方は、住所のあった市町村から
 市町村民税額証明書(課税所得証明書又は非課税証明書)を取り寄せて提出ください。
- 対象児本人の健康保険の内容が確認できる書類(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したものなど)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(世帯全員分)
- 子ども医療費助成受給者証
- 承諾書
 *子ども医療費助成受給者証をお持ちの方で、自己負担金を涌谷町子ども医療費の償還払いによる
 払い戻し金で相殺することに承諾する場合に必要となります。
特記事項
	- この制度では世帯の所得税額等に応じて、「自己負担」がありますが、町で実施する「子ども医療費助成受給者証」をお持ちの方は払戻しの対象となります。また、事前に上記「10.承諾書」を提出いただくことで、両者を相殺することができ、自己負担の支払が必要なくなります。(町で両者の相殺手続きを行います)
- 医療機関は養育医療指定の医療機関に限ります。指定外の医療機関での治療は対象外となりますので、医療機関へご確認くださるようお願いします。