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更新日:2019年12月19日
災害で被害を受けた場合、その損害状況により町県民税などの税金を減免します。
町県民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
令和元年度分の税額で、災害発生日以後に納期限が到来する金額
減免申請書(税務課で配布)、り災証明書(涌谷町から証明書の交付を受けた人は不要)、減収した事業収入等がわかる書類、被害状況がわかる写真・書類、保険金や共済金などで補てんされる場合はその金額がわかるもの、印鑑
涌谷町役場税務課
令和元年12月2日(月曜日)から12月25日(水曜日)まで
(期限を過ぎた場合、減免を受けられなくなります)
土日を除く平日の8時30分から17時15分まで
平日の申請が難しい場合は、平日の上記時間内に税務課あてにご相談ください。
区分 |
減免の割合 |
---|---|
死亡したとき |
全部 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき |
全部 |
障害者となったとき(地方税法で規定するも) |
10分の9 |
平成30年合計所得金額 |
損害の程度 |
減免の割合 |
---|---|---|
500万円以下 |
全壊 |
全部 |
大規模半壊・半壊 |
2分の1 |
|
床上浸水 |
2分の1 |
|
500万円超え750万円以下 |
全壊 |
2分の1 |
大規模半壊・半壊 |
4分の1 |
|
床上浸水 |
4分の1 |
|
750万円を超え1,000円以下 |
全壊 |
4分の1 |
大規模半壊・半壊 |
8分の1 |
|
床上浸水 |
8分の1 |
平成30年合計所得金額 |
減免の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
300万円を超え400万円以下 |
10分の8 |
400万円を超え550万円以下 |
10分の6 |
550万円を超え750万円以下 |
10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 |
10分の2 |
所有する土地、家屋、償却資産が次のような損害を受けた場合
区分 | 損害の程度 |
---|---|
土地 | 被害面積が当該土地の10分の2以上で、宅地等が土砂の堆積、流出、陥没などで著しく価値が減少し、または土地本来の効用を果たせなくなったとき(冠水のみの場合は対象外) |
家屋 | 当該家屋が半壊以上の損害となったとき |
償却資産 | 当該償却資産の価格の10分の2以上の価値を減じたとき |
損害の程度 |
減免の割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 |
全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 |
10分の4 |
損害の程度 |
減免の割合 |
---|---|
全壊 |
全部 |
大規模半壊・半壊 |
10分の5 |
損害の程度 |
減免の割合 |
---|---|
価格の10分の8以上の価値を減じたとき |
全部 |
価格の10分の6以上10分の8未満の価値を減じたとき |
10分の8 |
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6 |
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
区分 |
減免の割合 |
---|---|
死亡したとき、又は行方不明であるとき |
全部 |
重篤な傷病を負ったとき |
全部 |
障害者となったとき(地方税法で規定するも) |
全部 |
損害の程度 |
減免の割合 |
---|---|
全壊(長期避難世帯を含む) |
全部 |
大規模半壊・半壊 |
2分の1 |
床上浸水 |
2分の1 |
平成30年合計所得金額 |
減免の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
300万円を超え400万円以下 |
10分の8 |
400万円を超え550万円以下 |
10分の6 |
550万円を超え750万円以下 |
10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 |
10分の2 |
区分 |
減免の割合 |
---|---|
死亡したとき、又は行方不明であるとき |
全部 |
重篤な傷病を負ったとき |
全部 |
障害者となったとき(地方税法で規定するも) |
全部 |
損害の程度 |
減免の割合 |
---|---|
全壊(長期避難世帯を含む) |
全部 |
大規模半壊・半壊 |
2分の1 |
床上浸水 |
2分の1 |
平成30年合計所得金額 |
減免の割合 |
---|---|
200万円以下 |
全部 |
200万円を超えるとき |
10分の8 |
事業等の廃止や失業の場合は、平成30年合計所得金額にかかわらず全部減免
区分 |
減免の割合 |
---|---|
死亡したとき、又は行方不明であるとき |
全部 |
重篤な傷病を負ったとき |
全部 |
損害の程度 |
減免の割合 |
---|---|
全壊(長期避難世帯を含む) |
全部 |
大規模半壊・半壊 |
2分の1 |
床上浸水 |
2分の1 |
平成30年合計所得金額 |
減免の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
300万円を超え400万円以下 |
10分の8 |
400万円を超え550万円以下 |
10分の6 |
550万円を超え750万円以下 |
10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 |
10分の2 |
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-42-2693