ホーム > 継続検査(車検)用納税証明書について
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更新日:2026年4月1日
継続検査(車検)において自動車検査証の返付を受けようとする際に、軽自動車税(種別割)の滞納がないことの証明が必要になりますが、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))により、車両ごとの納付情報を運輸支局等および軽自動車検査協会がオンラインで確認できるため、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、軽JNKSで納付確認ができない場合(納付してからすぐに車検を受ける場合など)、納税証明書の提示が必要となることがありますのでご注意ください。納税証明書は以下の方法で取得可能です。
納税通知書を使って、銀行などの窓口で納付した場合は、「継続検査用納税証明書」と書かれた部分に車両番号が表示され、かつ、銀行などの領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。
注:以下の場合は、継続検査(車検)用の納税証明書として使用できません。
車両番号と現在の納税義務者の住所・氏名を確認してからご請求ください。また、登録や名義変更を行って1か月以内の車両については、自動車検査証(車検証)またはそのコピーを提示してください。発行手数料は無料です。なお、代理人も請求できます(委任状は不要)。
注:電子化された車検証(電子車検証)の場合、所有者氏名・住所、使用の本拠の位置が確認できないため、「自動車検査証記録事項」またはそのコピーを提示してください。「自動車検査証記録事項」は、副本として電子車検証発行時や更新時にしばらくの間交付されるほか、車検証閲覧アプリからPDF出力し印刷可能です。
郵送により継続検査用納税証明書を請求する場合は、「車両番号」「納税義務者名」「納税義務者住所」「継続検査に使用する旨」を明記し、返信用封筒(原則として納税義務者本人の宛名を記し、110円切手を貼付)を同封して請求してください。
請求者が納税義務者本人以外の場合は、「請求者住所」、「請求者名」を付記し、代理請求者が、車検手続の代行事業者以外の場合は、納税義務者との関係も付記してください。
継続検査用納税証明書の請求用紙(軽自動車税納税証明書(継続検査用)・交付請求書兼納税通知書等再交付申請書)を、ホームページからダウンロードすることもできます。
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