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更新日:2026年4月1日
軽自動車等の取得・廃車(売却)・名義変更・住所変更の際は、届出が必要です。
届出の場所は、車両の種類に応じて、次のとおりです。
涌谷町役場税務課税務班
〒987-0114宮城県涌谷町字新町裏153-2
電話番号:0229-43-2114
手続き内容によって異なります。「原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要なもの」を参照してください。
軽自動車検査協会宮城主管事務所
〒983-0013宮城県仙台市宮城野区中野4丁目1番地の38
電話番号:050-3816-1830
手続き内容によって異なります。
上記まで直接お問合せください。
注意:宮城県外の軽自動車協会で手続きした場合は、別途、税務課に税止めの手続きが必要な場合があります。
東北運輸局宮城運輸支局
〒983-0034宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目3-15
電話番号:050-5540-2011
手続き内容によって異なります。
上記まで直接お問合せください。
注意:宮城県外の運輸支局で手続きした場合は、別途、税務課に税止めの手続きが必要な場合があります。
税止めの手続きをする際は、以下のページを参照してください。
軽自動車税の税止めについて
軽自動車等を取得した場合、町外から転入した場合または申請事項に変更があった場合は15日以内に、廃車・譲渡・町外へ転出した場合は30日以内に申告が必要です。原動機付自転車・小型特殊自動車の申告は、涌谷町役場税務課税務班5番窓口で受付けます。
登録の手続きに必要なものは、次のとおりです。
(参考)
| 申告事由 | 申告に必要なもの |
| 販売店から購入したとき | 販売証明書 |
| 譲り受けたとき | 譲渡証明書または廃車証明書 |
| 町外から転入したとき | 廃車証明書 |
注釈:
涌谷町に住民登録がない方については、住民票の写しをお持ちください。
町外から転入した場合で、転入前の市区町村で廃車手続きが済んでいない場合には、廃車証明書の代わりに転入前の市区町村で交付された標識交付証明書およびナンバープレートをお持ちください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード」等)の登録には、申告書の「車体の速度」「車体の幅」「最高速度」欄の記入および車種に該当することが確認できる書類をお持ちください(上記販売証明書等により確認できる場合は不要です。)。
ミニカーの登録には、車種に該当することが確認できる書類をお持ちください。(上記販売証明書等により確認できる場合は不要です。)
廃車の手続きに必要なものは、次のとおりです。
注釈:
小型特殊自動車については、公道走行の有無に関わらず、所有していることで軽自動車税の課税対象となります。
原動機付自転車には一時抹消の制度がありませんので、冬だから使わないなど一時的に乗らない期間があっても、返納はできません。
原付・小型特殊自動車の廃車届出をしたのちに、賦課期日の4月1日以降ご自宅等に保管されて、所有されていたことが判明した場合は、遡って課税されることがあります。
標識交付証明書またはナンバープレートがない場合は、お申し出ください。
ナンバーを外すだけでは、廃車したことにはなりません。
廃車の届出をする際は必ず交付していたナンバープレートをご返却ください。紛失してしまった場合は
弁償金(100円)をいただきます。
買い替えた際のナンバープレートの付け替えはしないでください。
名義変更には、廃車および登録の手続きに必要なものをお持ちください。
再交付の手続きに必要なものは、次のとおりです。
注釈:
標識交付証明書またはナンバープレートがない場合は、お申し出ください。
再交付の際は、弁償金(100円)がかかります。(き損・亡失が、所有者の故意または過失による場合)。
排気量変更による手続に必要なものは、次のとおりです。
廃車および登録の手続きに必要なもの
排気量変更が確認できる書類(改造証明書など)
注釈:
「排気量変更が確認できる書類」は、改造内容により異なりますので詳しくはお問い合わせください。
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原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きに使用する申告書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)、登録手続きに使用する申告書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)は窓口に備え付けているほか、以下のページから申告書をダウンロードすることも可能です。 |
町税関係申請書ダウンロード