ホーム > 小型特殊自動車の課税について(農耕トラクターやフォークリフトなど)
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更新日:2026年4月1日
農耕作業用自動車や特殊作業者等については、小型特殊自動車に該当します。
小型特殊自動車については、公道走行の有無に関わらず、所有していることで軽自動車税の課税対象となります。
農耕作業用トレーラーの軽自動車税課税について
| 車両の種類 | 長さ | 幅 | 高さ | 最高速度 | 総排気量 |
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農耕作業用 農耕トラクタ、コンバイン、田植機、薬剤散布車、刈脱穀作業者など乗用装置があるもの |
制限なし | 制限なし | 制限なし | 時速35km未満 | 制限なし |
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その他の特殊作業用 フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラなどで、長さ、幅、高さ、最高速度のすべての条件を満たすもの |
4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.8m以下 | 時速15km以下 | 制限なし |
小型特殊自動車に該当しないものは大型特殊車両(宮城ナンバー)になります。
特殊自動車については、道路運送車両法施行規則別表第1で次のとおり定められています。
| 車両の種類 | 自動車の構造及び原動機 |
| 農耕作業用自動車 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈脱穀作業者、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
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特殊自動車 |
ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルトフィニッシャ、タイヤドーザ、モータースイーパ、ダンパ、ホイールハンマ、ホイールブレーカ、フォークリフト、フォークローダ、ホイールクレーンストラドルキャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
お問い合わせ
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