ホーム > 軽自動車税の減免について

ここから本文です。

更新日:2026年4月1日

軽自動車税の減免について

軽自動車税(種別割)納税通知書を受け取った日から納期限の7日前までの間、減免の申請を受け付けます。
なお、この減免申請は、その年に課税された軽自動車税(種別割)を減免するものです。継続して減免を受けるためには、毎年減免申請が必要です。

減免基準および申請に必要なもの

1.身体に障がいのある方が使用するために改造している車両

2.心身に障がいのある方が所有する車両

3.公益のため直接専用する車両

身体に障害のある方が使用するために改造している車両

減免基準
  • 車椅子用の昇降装置、固定装置などを装備するもの
  • 上肢または下肢のみで運転が可能であるもの
  • そのほか、これに類する構造上の変更を加えたものまたは特別の仕様で製造されたもの
申請に必要なもの
  • 軽自動車税減免申請書(構造減免)
  • 車検証(電子車検証化された車両については、電子車検証および自動車検査証記録事項)
  • (リース車の場合)リース契約書の写し(軽自動車税がリース料の積算に含んでいないことが確認できるもの)例:規約・定款の写し
  • 身体障害者のために改造されたことが明らかな車両の写真(車両のナンバーと車両の形状がわかるもの)注1
  • 納税通知書

注1:車検証に改造内容(車椅子移送車等)の記載がない場合は、確認できる書類(写真等)

心身に障がいのある方が所有する車両

減免基準

下の表に掲げる障がいの区分及び等級の方が対象となります。

障害のある方ご本人が運転する場合は「本人の運転」欄をご覧ください。

生計を同じくするご家族が運転する場合は「家族運転」欄をご覧ください。

障がいの区分 本人の運転 家族運転
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能又は言語機能障害 3級
上肢不自由 1級・2級 1級・2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級
上肢機能(乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害)

1級・2級補足1

1級・2級補足1

移動機能(乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害) 1級~6級
1級~3級補足2
心臓機能障害
1級・3級
1級・3級
じん臓機能障害
1級・3級
1級・3級
呼吸器機能障害
1級・3級
1級・3級
ぼうこう又は直腸機能障害全体
1級・3級・4級
1級・3級
小腸機能障害
1級・3級
1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級・3級
1級・3級
肝臓機能障害
1級・3級
1級・3級
知的障害
療育手帳A
療育手帳A
精神障害 精神障害者保健福祉手帳の1級 精神障害者保健
福祉手帳の1級

 

補足:

  1. 2級は、一上肢のみに運動機能障害がある者を除く。
  2. 3級は、一下肢のみに運動機能障害がある者を除く。
申請に必要なもの
  • 軽自動車税減免申請書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証
  • 納税通知書
その他

18歳以上の身体障がい者の場合は、納税義務者はご本人に限ります。

18歳未満の身体障がい者、精神障がい者または知的障がい者の場合は、生計を同じくするご家族が納税義務者でも対象となります。

家族運転で減免の対象となる障がいの区分および等級の方のみで構成される世帯の場合、その方を常時介護する方が運転する場合も対象となります。

減免の対象は、普通自動車、二輪車を含め、すべての車種を通じて1人1台に限ります。

注意:障がい者のかた本人に課税された軽自動車税(種別割)を減免する制度です。家族のかたの軽自動車税(種別割)を減免することはできません。過去に減免を受けていたとしても、買い替えなどで納税義務者(名義)を、障がい者本人以外に変更すると減免できなくなりますのでご注意ください。(18歳未満の身体障がい者、精神障がい者または知的障がい者は除く。)

公益のため直接使用する車両

減免基準
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業を行う社会福祉法人
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法に規定する指定事業者が専らその事業のため使用する車両が対象です。
申請に必要なもの
  • 軽自動車税減免申請書(公益減免)
  • 納税通知書

 

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-42-2693