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更新日:2023年12月12日

新築家屋の減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。

適用される住宅の要件

専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
住宅1戸あたり床面積が50平方メートル以上(1戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること

 

減額される範囲

1戸あたり、床面積120平方メートルまでの固定資産税額が2分の1になります。(ただし、併用住宅における店舗部分等、住宅部分でない部分は対象になりません。)

 

減額される期間

  • 一般の住宅・・・新築後3年度分(令和4年に新築した住宅は令和5年度から令和7年度までが減額になります。)
  • 一般の住宅(長期優良住宅)・・・新築後5年度分

 

  • 3階以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分(令和4年に新築した住宅は令和5年度から令和9年度までが減額になります。)
  • 3階以上の中高層耐火住宅(長期優良住宅)・・・新築後7年度分

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-43-2693