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更新日:2023年12月12日

省エネ改修工事に伴う減額措置

平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。)について、令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。

減額要件

省エネ工事の要件

  • 窓の改修工事(必須)
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事

費用の要件

省エネ改修工事費用が60万円以上

減額内容

省エネ改修工事が完了した翌年度分に限り、1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。

手続き

改修完了後3か月以内に、税務課税務班へ必要書類を添付のうえ申告が必要となります。

必要書類

注意

新築住宅軽減や耐震改修減額とは重複して適用されませんのでご注意ください。なお、バリアフリー改修軽減に限り重複して適用されます。

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お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-43-2693