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更新日:2023年12月12日

バリアフリー改修工事に伴う減額措置

一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。

減額要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家を除く。)であること。
  • 令和6年3月31日までの間に、自己負担額が1戸あたり50万円以上のバリアフリー改修工事が行われたものであること。

介護保険居宅介護(支援)住宅改修費などの給付金を受けている場合は、その金額を改修工事費から除いた自己負担額。
(介護保険住宅改修費等の詳しい内容については、健康課国保介護班にお問合せください。電話番号0229-43-5111)

改修工事の要件

次のいずれかの工事

  1. 通路・出入口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

居住の要件

次のいずれかの方が居住

  1. 65歳以上の方
  2. 介護保険において、要介護認定又は要支援認定をうけている方
  3. 障害をもっている方

減額内容

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。

手続き


改修完了後3ヶ月以内に、税務課税務班へ必要書類を添付のうえ申告が必要となります。

必要書類

  1. 住宅バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:17KB)
  2. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用確認ができるもの)
  3. 改修工事箇所の写真
  4. 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  5. 介護保険から住宅改修費等の給付金を受けた場合は、決定(確定)通知書の写し
  6. 上記居住要件の区分に応じた書類
  • 要介護及び要支援認定をうけている方・・・介護保険の被保険者証の写し
  • 障害がある方・・・身体障害者手帳、療育手帳の写し

上記必要書類の2~4の工事内容を示す書類は建築士、登録住宅性能評価機関等の発行する証明で代えることができますが、実際に発行業務を行っているかどうか、手数料の額についても事前に確認願います。

注意

新築住宅軽減や耐震改修減額とは重複して適用されませんのでご注意ください。
なお、省エネ改修減額に限り、重複して適用されます。

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お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-43-2693