○涌谷町教育委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和58年4月1日
涌谷町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会及び教育長に次に掲げる事務を委任する。
区分 | 事務 |
教育委員会 | 1 涌谷町公立学校の施設使用条例(昭和30年涌谷町条例第47号)第3条の規定による使用料の減免に関する事務 2 涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例(昭和48年涌谷町条例第33号)第6条の規定による入館料の減免に関する事務 3 涌谷町勤労福祉センター条例(平成15年涌谷町条例第1号)の規定による使用の許可並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 4 涌谷町箟岳地区町民体育館条例(昭和56年涌谷町条例第1号)の規定による使用の許可並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 5 教育財産の目的外使用の許可に係る使用料の減免 6 涌谷町学校給食センター運営規則(昭和42年涌谷町教委規則第1号)第3条の給食費の額の決定及び第4条の給食費の納入に関する事務 7 涌谷町奨学資金に関する事務。ただし、重要又は異例に属する事務の処理に関しては事前に町長と協議しなければならない。 8 涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例(平成10年涌谷町条例第20号)の規定による使用の許可並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 9 涌谷町くがね創庫条例(平成14年涌谷町条例第1号)の規定による使用の許可並びに観覧料等の徴収及び減免に関すること。 10 涌谷町公民館条例(昭和48年涌谷町条例第40号)の規定による使用の許可並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 11 涌谷町B&G海洋センター条例(昭和59年涌谷町条例第16号)の規定による使用の許可並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 12 涌谷町農村環境改善センター条例(昭和59年涌谷町条例第2号)の規定による使用の許可並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 |
教育長 | 所掌事項に係る次に掲げる財務事務に関すること。 1 1件200万円未満の工事の施行(設計変更を除く。) 2 1件70万円未満の物品の購入。売払又は廃棄及び修理。ただし重要物品にあっては、事前に町長の承認を受けなければならない。 3 1件20万円未満の物品の寄附の受納 4 教育財産の目的外使用で使用期間が7日未満のものの許可及び当該許可に係る使用料の減免 |
(補助執行)
第3条 教育委員会教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)に、教育委員会に属する財務に関する事務について、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 歳入の徴収に関すること。
(3) 国県支出金の申請、調査及び報告に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の収支に関すること。
(5) 現金の寄附の受納に関すること。
(6) 会計年度任用職員の雇用契約に関すること。
(7) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、口座自動振替(涌谷町財務規則(昭和57年涌谷町規則第4号)第69条の2に規定する口座振替をいう。)に係るものを除く。
ア 報酬、給料その他の給与
イ 旅費及び費用弁償
ウ 光熱水費
エ 通信運搬費、火災保険料及び自動車各種保険料
(8) 収入調定及び納入通知並びに前各号に掲げるもののほか1件70万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(報告の徴収等)
第4条 前2条の規定により委任及び補助執行した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることがある。
(学校長等の補助執行)
第5条 教育総務課長は、第3条の規定による補助執行の範囲内において財務に関する事務の一部をその事務を補助する職員又はその管理に属する学校その他の教育機関の長に補助執行させることができる。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第26号)
この規則は令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。