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更新日:2022年1月19日

新型コロナワクチン接種証明書の発行について

予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合など、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。

日本国内においては、接種時に発行される「接種済証」又は「接種記録書」も引き続き利用可能です。

対象

接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方を対象に発行します。

したがって、国外等で接種を受けた方(予防接種法に基づかない接種を受けた方)は発行の対象になりません。

発行の対象にならない、外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合わせください。治験に参加された方や在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

申請方法

書面での交付の場合

接種を受けた際に使用した接種券を発行した市町村へ申請していただきます。涌谷町の発行した接種券を使用して接種を受けられた方の申請は、健康課健康づくり班へお問合せください。

電子(スマートフォン)での交付の場合

専用アプリをダウンロードすることで接種証明書を取得し、画面上で表示することができます。ご利用にはマイナンバーカードと、カードを読み取りできるスマートフォンが必要になります。

詳しくは、デジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お使いのスマートフォンがマイナンバーカードの読み取りに対応していない場合、アプリをダウンロードすることができない仕様になっています。また、マイナンバーカードの読み取りやアプリのダウンロードに関する設定方法などについては機種ごとに異なりますので、お使いのスマートフォンを契約された販売店等にお尋ねいただくようお願いします。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 海外渡航時に有効なパスポート(備考1)
  3. 接種券番号のわかるもの(接種券の台紙など)
  4. 接種済証又は接種記録書

代理人が申請する場合は上記に加えて次の書類が必要です。

  1. 委任状(PDF:53KB)
  2. 代理人の本人確認書類

(備考1)海外渡航用の接種証明書を希望する場合のみ必要になります。国内利用のみの接種証明書をご希望の場合は必要ありません。接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明書の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。

注意事項等

  • ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
  • 接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
  • この接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能になるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を外務省のホームページにて確認してください。

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お問い合わせ

健康課健康づくり班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7973

ファクス:0229-43-5717