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更新日:2024年7月11日

令和6年度個人住民税の定額減税について

制度の概要

令和6年度税法改正により賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

定額減税の対象者

令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者の方

(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者の方)

 

以下に該当する場合は対象となりません。

  • 個人住民税が非課税の場合
  • 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合

定額減税の算出方法

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。

(控除額がその方の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国内居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外とし、令和7年度の個人住民税の税額控除後の所得割額から、1万円を控除する予定です。

  1. 本人1万円
  2. 控除対象配偶者(国内居住者を除く。)又は扶養親族(国内居住者を除く。)1人につき1万円

例:納税者、扶養控除配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

1万円(本人)+(1万円×3人)=4万円

定額減税の実施方法

個人住民税を納税いただく方法によって、定額減税の実施方法が異なります。

 

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税「後」の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

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納付書や口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

第1期(令和6年7月1日納期限)分の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分については、第2期以降の税額から順次控除します。

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公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない部分については、12月支払分以降の税額から順次控除します。

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定額減税の確認方法

定額減税は、個人住民税の各種通知書で確認することができます。

1.給与からの特別徴収の場合

「令和6年度給与所得に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収額の決定通知書(納税義務者用)」

2.普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月に個人あてに送付)

「令和6年度町民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書」

注意事項

ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。

その他

所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(外部サイト)」をご確認いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。


お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-42-2693