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更新日:2025年1月14日
町たばこ税は、たばこ製造者や卸売業者などが、町内の小売販売業者に販売したたばこに課せられる税金です。
たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのは消費者になります。
また、たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこ三級品に係わる特例税率が廃止されました。
納税義務者 |
国産たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者 |
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税率 |
売り渡し本数1,000本につき6,552円 |
納税方法 |
納税義務者が、毎月、税額などを申告して納めます。 |
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-43-2693