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更新日:2024年2月8日
介護保険は、介護が必要となったとき、だれもが安心してサービスを利用できるように、国民のみなさんで支えあう制度です。
介護保険料は、介護サービスに必要な費用をもとに、課税状況や所得に応じて段階別に設定しています。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は3年ごとに見直され、令和3年度~令和5年度における涌谷町の基準額は年額72,000円(月額6,000円)となっております。
区分 |
対象者 |
保険料率 |
保険料 |
保険料 |
第1段階 |
生活保護、老齢福祉年金受給者、又は世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+年金収入以外の所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額 軽減措置後 |
21,600円 |
1,800円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+年金収入以外の所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額 軽減措置後 |
36,000円 |
3,000円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+年金収入以外の所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額 軽減措置後 |
50,400円 |
4,200円 |
第4段階 |
本人が住民税非課税(世帯員の誰かが住民税課税)で、本人の課税年金収入額+年金収入以外の所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.90 |
64,800円 |
5,400円 |
第5段階 |
本人が住民税非課税(世帯員の誰かが住民税課税)で、本人の課税年金収入額+年金収入以外の所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額 |
72,000円 |
6,000円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額 ×1.20 |
86,400円 |
7,200円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額 ×1.30 |
93,600円 |
7,800円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額 ×1.50 |
108,000円 |
9,000円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上の方 |
基準額 ×1.70 |
122,400円 |
10,200円 |
介護保険料の納付方法は、年金の受給額によって違います。
「特別徴収(年金からの天引き)」の対象となります。年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ年金から保険料が差し引かれます。
ただし、年度の途中で65歳となったとき、他の市町村から転入したとき、保険料や年金額が変更になったとき、年金差し止めや現況届提出の遅れなどで一時中止になった場合等は、納付書で納めていただくことがあります。
「普通徴収」の対象となります。涌谷町が送付する納付書で、個別に金融機関やコンビニエンスストア・役場会計課で納めていただきます。なお、納め忘れのないよう便利で安心な口座振替をおすすめします。
納め忘れている期間に応じて給付制限がとられます。
介護サービスを利用するときには、いったん費用の全額が自己負担になり、申請により後から保険給付分(9割)が給付されます。
保険給付分(9割)が差し止められてしまいます。差し止められた保険給付分から滞納した保険料額が控除されて給付されます。
一定期間、9割分の保険給付が7割に引き下げられるほか、高額介護サービス費等の支給を受けられなくなります。
(国民健康保険に加入している方)
国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分として、世帯主に課税され納めていただきます。
(職場の医療保険に加入されている方)
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与・賞与等に応じて決定され、保険料は介護分と医療分をあわせて給与から徴収されます。
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-43-2693