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更新日:2024年9月10日

介護保険料

介護保険は、介護が必要となったとき、誰もが安心してサービスを利用できるように、国民の皆さんで支えあう制度です。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、涌谷町の介護サービスに必要な費用をもとに、3年ごとに見直されます。令和6年度から令和8年度の保険料の基準額は年額72,000円(月額6,000円)で、町民税の課税状況等に応じて段階別に設定されています。

介護保険料段階別一覧

所得段階別介護保険料

 

対象者

保険料率

保険料
(年額)

保険料
(月額)

第1段階

生活保護、老齢福祉年金受給者、又は世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と年金収入以外の所得金額の合計が80万円以下の方

基準額
×0.285

軽減措置後

20,520円

1,710円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と年金収入以外の所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額
×0.485

軽減措置後

34,920円

2,910円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と年金収入以外の所得金額の合計が120万円を超える方

基準額
×0.685

軽減措置後

49,320円

4,110円

第4段階

本人が住民税非課税(世帯員の誰かが住民税課税)で、本人の前年の課税年金収入額と年金収入以外の所得金額の合計が80万円以下の方

基準額
×0.90

64,800円

5,400円

第5段階

本人が住民税非課税(世帯員の誰かが住民税課税)で、本人の前年の課税年金収入額と年金収入以外の所得金額の合計が80万円を超える方

基準額
×1.00

72,000円

6,000円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額
×1.20

86,400円

7,200円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額
×1.30

93,600円

7,800円

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額
×1.50

108,000円

9,000円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額
×1.70
122,400円 10,200円
第10段階

本人の前年の合計所得が420万円以上520万円未満の方

基準額×1.90

136,800円 11,400円
第11段階

本人の前年の合計所得が520万円以上620万円未満の方

基準額
×2.10
151,200円 12,600円
第12段階

本人の前年の合計所得が620万円以上720万円未満の方

基準額
×2.30
165,600円 13,800円
第13段階

本人の前年の合計所得が720万円以上の方

基準額
×2.40
172,800円 14,400円

介護保険料の納め方

介護保険料の納付方法は、年金の受給額によって異なります。

老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円以上の方

「特別徴収(年金からの天引き)」の対象となります。年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ年金から保険料が差し引かれます。
ただし、年度の途中で65歳となったとき、他の市町村から転入したとき、保険料や年金額が変更になったとき、年金差し止めや現況届提出の遅れなどで一時中止になった場合等は、納付書で納めていただきます。

老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円未満の方

「普通徴収」の対象となります。涌谷町が送付する納付書で、金融機関やコンビニエンスストア、役場会計課で納めていただきます。なお、納め忘れのないように、便利で安心な口座振替をお勧めします。

介護保険料を納めないと

納め忘れている期間に応じて、給付制限の措置がとられます。

1年以上滞納した場合

介護サービスを利用するときには、いったん費用の全額が自己負担になり、申請により後から保険給付分(9割)が給付されます。

1年6ヶ月以上滞納した場合

保険給付分(9割)が差し止められてしまいます。差し止められた保険給付分から滞納した保険料額が控除されて給付されます。

2年以上滞納した場合

一定期間、9割分の保険給付が7割に引き下げられるほか、高額介護サービス費等の支給を受けられなくなります。

介護保険料の減免

災害に遭われた方や前年に比べて収入が激減した方などのうち、一定の要件に該当する方は、介護保険料の減免を申請できます。減免適用の可否と減免割合は、被った損害や収入の減少の程度により異なります。申請を希望される方は、役場税務課までお問合せください。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

(国民健康保険に加入している方)
国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分として、世帯主に課税され納めていただきます。

(職場の医療保険に加入されている方)
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与・賞与等に応じて決定され、保険料は介護分と医療分をあわせて給与から徴収されます。

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-43-2693