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更新日:2026年4月1日

町・県民税の特別徴収に係る手続きついて(事業所向け)

特別徴収とは

特別徴収とは、従業員等(納税義務者)の町・県民税を給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与から天引きし、従業員等に代わって町に納入していただく制度です。


備考:地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべて、個人住民税(町・県民税)の特別徴収義務者として特別徴収する義務があります。

特別徴収税額通知について

涌谷町では、提出された給与支払報告書等を基に町・県民税の税額を決定した後、毎年5月中旬に給与支払者(特別徴収義務者)に対して各従業員等の特別徴収税額を通知します。給与支払者(特別徴収義務者)は、この通知に記載の税額を通常6月から翌年の5月までの給与から毎月天引きし、翌月10日までに金融機関を通じて涌谷町へ納入します。

特別徴収税額の納付場所について

  1. 涌谷町会計課
  2. 金融機関・ゆうちょ銀行等
  • 七十七銀行(本店及び各支店)
  • 仙台銀行(本店及び各支店)
  • 新みやぎ農業協同組合(本店及び各支店)
  • 古川信用金庫(本店及び各支店)
  • 東北6県のゆうちょ銀行及び郵便局

東北6県以外のゆうちょ銀行及び郵便局で納付する場合には、事前に「指定通知書」を利用する取扱店・取扱局に提出する必要があります。「指定通知書」が必要な場合は、お問い合わせください。

 

上記の納付場所で納付する場合、手数料はかかりません。それ以外の金融機関で納付するときは手数料がかかる場合があります。手数料の金額等については、振り込みをする金融機関に確認してください。
なお、各金融機関で行っている地方税納付代行サービスを利用することもできます。サービスの詳細については、各金融機関にご確認ください。

異動や変更等が生じた場合の手続きについて

  1. 従業員等の退職、休職または転勤等の理由によって給与の支払いを行わなくなった場合は、異動内容を記載の上、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
  2. 新たに入社した従業員など、普通徴収から特別徴収への切り替えが必要な場合は、「特別徴収への切替届出書」を提出してください。
  3. 給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称等の変更があった場合は、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

届出様式については、下記のページからダウンロードしてください。

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-42-2693