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更新日:2026年4月1日
特別徴収とは、従業員等(納税義務者)の町・県民税を給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与から天引きし、従業員等に代わって町に納入していただく制度です。
備考:地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべて、個人住民税(町・県民税)の特別徴収義務者として特別徴収する義務があります。
涌谷町では、提出された給与支払報告書等を基に町・県民税の税額を決定した後、毎年5月中旬に給与支払者(特別徴収義務者)に対して各従業員等の特別徴収税額を通知します。給与支払者(特別徴収義務者)は、この通知に記載の税額を通常6月から翌年の5月までの給与から毎月天引きし、翌月10日までに金融機関を通じて涌谷町へ納入します。
東北6県以外のゆうちょ銀行及び郵便局で納付する場合には、事前に「指定通知書」を利用する取扱店・取扱局に提出する必要があります。「指定通知書」が必要な場合は、お問い合わせください。
上記の納付場所で納付する場合、手数料はかかりません。それ以外の金融機関で納付するときは手数料がかかる場合があります。手数料の金額等については、振り込みをする金融機関に確認してください。
なお、各金融機関で行っている地方税納付代行サービスを利用することもできます。サービスの詳細については、各金融機関にご確認ください。
届出様式については、下記のページからダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-42-2693