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更新日:2025年8月28日

令和7年度定額減税補足給付金(うち不足給付)について

概要

国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追い付いていない住民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

下記の不足額給付(1)の対象となる方については、8月上旬に申請書類を送付いたしました。

定額減税調整給付金についてはこちらをご覧ください。

対象者及び支給額について

1.不足額給付(1)

令和7年度個人住民税が涌谷町で課税される方のうち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際して、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位で支給します。

〈対象となりうる例〉

こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」を「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が上回った方。

令和5年分所得に比べ、令和6年中所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」を「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が下回った方。

調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増額した方。

 

2.不足額給付(2)

令和7年度個人住民税が涌谷町で課税される方のうち、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方に、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を支給します。

〈以下のすべての要件を満たす方〉

令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外)

税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)

低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 

(注)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。

令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

 

上記の不足額給付(2)については、対象と思われる方には、10月上旬頃に申請書類を送付いたします。また、申請書類が届いていないが、ご自身が対象になると思われる方は、個別に申請が必要になりますので下記までお問い合わせください。

給付金に関するお問い合わせ

涌谷町役場税務課

電話:0229-43-2114

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く)

調整給付金(不足額給付)は算定対象者個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。お問い合わせ内容によっては、回答に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

給付手続きについて

令和6年の所得税(推計)及び令和6年度の住民税の課税情報に基づき、支給対象者に『補足給付金支給確認書』を送付いたします。

記入については、同封されている記入例を参考に必要事項をご記入いただき、送付くださいますようお願いいたします。(提出書類等の不備がある場合には、給付を受けられませんのでご注意ください。)

給付予定日

『補足給付金支給確認書』に記載されている締切後、記入内容や提出書類を審査し、約3週間以内に記載された口座に給付金をお振込みする予定です。


お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-42-2693