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更新日:2013年7月4日
『上下水道課の方からきた』『上下水道課から委託を受けて』など、紛らわしい言い方をして浄水器等を売りつけたり、水道設備や下水道設備などの点検・清掃料の名目で代金を請求する商法が、毎年後を絶ちません。ご注意ください。
このような紛らわしい商法には
作業服を着たり腕章をつけたりして水道事業者(上下水道課職員又は委託事業者など)になりすます。
給水管や下水管の洗浄・維持管理を行うと称して簡単な作業を行った後に高額の代金を請求する。
といったケースが報告されています。水道や下水道に関することで、訪問者があった場合、『どこの会社の人』か、『何を目的にきたのか』を確認し、身分証明書の掲示を求めましょう。不審に思われたときは契約などの前に上下水道課までご相談ください。
町では、上水道においては給水装置工事業者を、下水道においては排水設備工事業者を指定していますので、新設・改造・修理の際は指定工事店にご連絡ください。資格の無い業者が工事や修繕(蛇口の交換のような簡単な作業を除く)を行うことはできません。
お問い合わせ
上下水道課上水道班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2131
ファクス:0229-43-2144