○涌谷町教育委員会行政組織規則

平成17年10月1日

涌谷町教委規則第3号

涌谷町教育委員会行政組織規則(昭和50年涌谷町教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について必要な事項を定めるものとする。

(職員の設置)

第2条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより置かれる職員は、次のとおりである。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 館長

(4) 社会教育主事

(5) 学芸員

(6) 園長及び教員

(7) 校長、教頭及び教員

(8) その他の職員

第2条の2 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、教育長が別に定めるところにより、室、委員会等の組織及び必要な職員の職を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて処理させることができる。

(事務局の名称)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定に基づく教育委員会の事務局の名称は、涌谷町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)とする。

(課及び班の設置)

第4条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課を置き、右欄に掲げる班を置く。

教育総務課

教育総務班

生涯学習課

生涯学習班

文化財保護班

(分掌事務)

第5条 事務局の課及び班の分掌事務は、次のとおりとする。

教育総務課

教育総務班

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校(県費負担教職員(本条においては、以下「教職員」という。)を除く。)、幼稚園、公民館、学校給食センター及び体育施設の職員の人事、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。

(3) 所掌事務に関する予算及び決算の総括に関すること。

(4) 教育財産及び物品の管理に関すること。

(5) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(7) 請願及び陳情に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 儀式、表彰及び交際に関すること。

(10) 学校その他教育機関の設置、廃止及び管理運営に関すること。

(11) 教育の調査、統計及び広報に関すること。

(12) 文教施設の設備、整備及び所掌事務の国庫支出金に関すること。

(13) 宮城県教育委員会その他の教育委員会との連絡調整に関すること。

(14) 奨学資金に関すること。

(15) 教職員の任免、分限、懲戒の内申、服務その他の人事に関すること。

(16) 児童及び生徒の就学及び通学区域に関すること。

(17) 教職員、児童及び生徒の保健衛生に関すること。

(18) 教職員の研修及び福利厚生に関すること。

(19) 教育課程及び教育計画に関すること。

(20) 教育内容の指導助言に関すること。

(21) 教科用図書の採用及び教科書の無償給与の事務に関すること。

(22) 児童及び生徒にかかる独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(23) 学校給食に関すること。

(24) 涌谷町学校給食センターの管理及び運営に関すること。

(25) 就学奨励費に関すること。

(26) 他の課の所管に属しない事項に関すること。

生涯学習課

生涯学習班

(1) 生涯学習に関すること。

(2) 涌谷・箟岳公民館の管理及び運営に関すること。

(3) 青少年教育の振興及び青少年相談室の運営に関すること。

(4) 社会教育施設の設置及び運営指導に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。

(6) 生涯学習における視聴覚教育の振興に関すること。

(7) 文化の振興に関すること。

(8) ユネスコ活動に関すること。

(9) 山岸登美作品群(染色画)の管理に関すること。

(10) くがね創庫に関すること。

(11) 社会体育の普及及び指導に関すること。

(12) 社会体育関係団体の育成及び指導に関すること。

(13) スポーツ及びレクリエーション等の指導及び助言に関すること。

(14) 涌谷町B&G海洋センターの管理及び運営に関すること。

(15) 涌谷町勤労福祉センターの管理及び運営に関すること。

(16) 涌谷スタジアムの管理及び運営に関すること。

(17) 涌谷町箟岳地区町民体育館の管理及び運営に関すること。

(18) 勤労青少年の福祉を増進するための事業に関すること。

文化財保護班

(1) 文化財の保護に関すること。

(2) 文化財保護団体の育成及び指導に関すること。

(3) 町立史料館に関すること。

(4) 追戸横穴歴史公園の管理に関すること。

(課長)

第6条 課長は、教育長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

(事務局職員の職の設置等)

第7条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

班長

上司の命を受け、班の事務を処理する。

副班長

上司の命を受け、班の事務を処理し、班長を補佐する。

2 前項に規定する職は、事務職員及び技術職員をもって充てる。

第7条の2 前条に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、特定重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに重要事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、担当事務を整理する。

2 前項に定める職は、事務職員及び技術職員をもって充てる。

第7条の3 前2条に掲げる職のほか、事務局における専門的事項を処理させるため、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

教育専門監

教育長の命を受け、教育に関する専門的事項の指導及び事務を指揮監督する。

第8条 第7条第1項に掲げる職のほか、必要に応じて、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

(学校の設置)

第9条 町立学校設置条例(昭和41年涌谷町条例第7号)により設置された学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷第一小学校

涌谷町字立町15番地

月将館小学校

涌谷町涌谷字小人町1番地

箟岳白山小学校

涌谷町太田字台78番地2

涌谷中学校

涌谷町涌谷字内林1番地10

ののだけ幼稚園

涌谷町猪岡短台字愛宕11番地3

涌谷幼稚園

涌谷町字蔵人沖名242番地

涌谷南幼稚園

涌谷町字下道108番地1

(職員の職の設置)

第10条 学校には、法律で定めるところにより必要な職員の職を置くほか、必要に応じ、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

(公民館の設置)

第11条 涌谷町公民館条例(昭和48年涌谷町条例第40号)により設置された公民館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

涌谷公民館

涌谷町字下道69番地1

涌谷地区

箟岳公民館

涌谷町太田字北太田190番地1

箟岳地区

(事務分掌)

第12条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公民館の管理及び運営に関すること。

(2) 各種学級及び定期講座の開設及び実施に関すること。

(3) 講習会、展示会等の開催に関すること。

(4) 図書及び資料等を備え、その利用に関すること。

(5) その他庶務に関すること。

(職員の職の設置)

第13条 公民館に法律で定めるところにより館長を置く。

2 前項に掲げる職のほか、必要に応じて第7条の2の職を置くことができる。

3 前項に規定する職は、事務職員をもって充てる。

4 第1項に規定する館長で一般職の職員以外から任命された館長の任期は2年とする。

第14条 前条に掲げる職のほか、必要に応じて、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

(学校給食センターの設置)

第15条 涌谷町学校給食センター設置条例(昭和41年涌谷町条例第22号)により設置された学校給食センターの名称及び位置は次のとおりである。

名称

位置

涌谷町学校給食センター

涌谷町字下道132番地

(事務分掌)

第16条 学校給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学校給食事務に関すること。

(2) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(3) 献立に関すること。

(4) 調理に関すること。

(5) 給食用物資の発注及び検収保管に関すること。

(6) 給食の配送に関すること。

(職員の職の設置)

第17条 学校給食センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

所長

学校給食センターの業務を掌り、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職は、事務職員をもって充てる。

3 第1項に掲げる職のほか、必要に応じて第7条の2の職を置くことができる。

4 前項に規定する職は、事務職員をもって充てる。

第18条 前条に掲げる職のほか、必要に応じて、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

(涌谷町B&G海洋センターの設置)

第19条 涌谷町B&G海洋センター条例(昭和59年涌谷町条例第16号)により設置されたB&G海洋センターの名称、施設及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設

位置

涌谷町 B&G海洋センター

体育館武道館プール

涌谷町字下道69番地8

艇庫

涌谷町上郡字上谷埼39番地1

(事務分掌)

第20条 涌谷海洋センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 涌谷海洋センターの維持管理及び使用に関すること。

(2) 涌谷海洋センターにおいて行われるスポーツ及びレクリエーション等の指導及び助言に関すること。

(職員の職の設置)

第21条 涌谷海洋センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、海洋センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に掲げる職のほか、必要に応じて第7条の2の職を置くことができる。

3 前項に規定する職は、事務職員をもって充てる。

(涌谷町勤労福祉センターの設置)

第22条 涌谷町勤労福祉センター条例(平成15年涌谷町条例第1号)により設置された涌谷町勤労福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷町勤労福祉センター

涌谷町字立町4番地1

(事務分掌)

第23条 涌谷町勤労福祉センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 涌谷町勤労福祉センターの維持管理及び使用に関すること。

(2) 涌谷町勤労福祉センターにおいて行われるスポーツ及びレクリエーション等の指導及び助言に関すること。

(職員の職の設置)

第24条 涌谷町勤労福祉センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、涌谷町勤労福祉センターの事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

2 前項に掲げる職のほか、必要に応じて第7条の2の職を置くことができる。

3 前項に規定する事務は、事務職員をもって充てる。

(涌谷町箟岳地区町民体育館の設置)

第25条 涌谷町箟岳地区町民体育館条例(昭和56年涌谷町条例第1号)により設置された箟岳地区町民体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷町箟岳地区町民体育館

涌谷町太田字北太田190番地1

(事務分掌)

第26条 箟岳地区町民体育館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 箟岳地区町民体育館の維持管理及び使用に関すること。

(2) 箟岳地区町民体育館において行われるスポーツ及びレクリエーション等の指導及び助言に関すること。

(職員の職の設置)

第27条 箟岳地区町民体育館に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

館長

上司の命を受け、箟岳地区町民体育館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に掲げる職のほか、必要に応じて第7条の2の職を置くことができる。

3 前項に規定する事務は、事務職員をもって充てる。

(涌谷スタジアムの設置)

第28条 涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例(平成10年涌谷町条例第20号)により設置された涌谷スタジアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷スタジアム

涌谷町字中下道27番地1

(事務分掌)

第29条 涌谷スタジアムの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 涌谷スタジアムの維持管理及び使用に関すること。

(2) 涌谷スタジアムにおいて行われるスポーツ及びレクリエーション等の指導及び助言に関すること。

(職員の職の設置)

第30条 涌谷スタジアムに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、涌谷スタジアムの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に掲げる職のほか、必要に応じて第7条の2の職を置くことができる。

3 前項に規定する事務は、事務職員をもって充てる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の涌谷町教育委員会行政組織規則に基づき在職する者は、別に辞令が発せられない限り現にある職務の級及び現に受ける給料等をもってそれぞれこの規則による改正後の涌谷町教育委員会行政組織規則に基づく教育文化課の相当の職員となるものとする。

(涌谷町教育委員会処務規程の一部改正)

3 涌谷町教育委員会処務規程(昭和61年涌谷町教委訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(涌谷町教育委員会公印規程の一部改正)

4 涌谷町教育委員会公印規程(昭和55年涌谷町教委規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(涌谷町青少年相談室の設置及び運営に関する規則の一部改正)

5 涌谷町青少年相談室の設置及び運営に関する規則(平成8年涌谷町教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に教育文化課教育行政班及び子育て支援班の職に補され、又は勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料表等をもって教育文化課教育子育て支援班の同一の職に補され、又は勤務を命ぜられたものとする。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による規定は適用せず、改正前の涌谷町教育委員会会議規則(昭和49年涌谷町教育委員会規則第2号)、涌谷町教育委員会傍聴人規則(昭和49年涌谷町教育委員会規則第3号)、涌谷町教育委員会行政組織規則(平成17年涌谷町教育委員会規則第3号)第6条、涌谷町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和50年涌谷町教育委員会規則第5号)の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(涌谷町学校教育専門指導員設置規則の廃止)

2 涌谷町学校教育専門指導員設置規則(平成14年涌谷町教委規則第7号)は、廃止する。

別表(第8条、第10条、第14条、第18条関係)

1 事務職員の職

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

2 技術職員

職務

園長

上司の命を受け、幼稚園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任教諭

上司の命を受け、教諭の免許を有し、幼稚園教育を掌り、園の事務を整理する。

教諭

上司の命を受け、教諭の免許を有し、幼稚園教育を掌る。

栄養士

上司の命を受け、栄養管理及び給食業務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

3 その他職員の職

職務

事務員

上司の命を受け、軽易な事務の補助的業務に従事する。

運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

ボイラー技士

上司の命を受け、機械操作等の労務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

調理員

上司の命を受け調理等の労務に従事する。

涌谷町教育委員会行政組織規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年12月13日 教育委員会規則第4号
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成26年9月10日 教育委員会規則第4号
平成27年3月10日 教育委員会規則第2号
平成28年1月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号