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更新日:2021年4月8日
次のいずれかの場合、非農地証明を交付いたします。
(1)以前に農地転用を行ったが、地目の変更を行わなかった。
(2)現況が山林等となってから20年以上経過し、やむを得ない実情により再び農地として利用されない。
(1)の場合、農地法もしくはその他の法令の許可よって農地転用が行われたことを確認した後に交付いたします。
(2)の場合、農業委員会の承認を受けた後に交付いたします。
登記事項証明書
現況写真
公図の写し
案内図(住宅地図等の写し)
その他必要とする書類
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お問い合わせ
農業委員会事務局総務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2120
ファクス:0229-42-3313