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更新日:2025年10月20日

地域計画について

地域計画とは

これまでの「人・農地プラン」が農業経営基盤強化促進法の改正により、法定化され「地域計画」となります。地域計画とは、地域農業の将来の姿を示す計画であり、これまで耕作してきた農地を維持・発展させるために、誰がどのように利用するか、守っていくかの農地利用の姿を明確化した「目標地図」を含めた計画になります。

協議の場について

・開催中の協議の場について

西地区(PDF:786KB)

※今回の変更については、法人化による変更になります。軽微な変更となるため、協議の場に2週間掲示の上、意見がなければ、変更となります。

協議の場の公表について

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

西地区(PDF:90KB)

黄金地区(PDF:84KB)

箟岳地区(PDF:90KB)

地域計画(案)の公告

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定により、下記のとおり公告・縦覧いたします。

西地区(PDF:790KB)

黄金地区(PDF:878KB)

箟岳地区(PDF:934KB)

地域計画の公表

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により、下記のとおり公告いたします。

西地区(PDF:786KB)

黄金地区(PDF:874KB)

箟岳地区(PDF:929KB)

地域計画の変更申出について

地域計画策定に伴い、地域計画内における農振除外・農地転用をする要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農振除外や農地転用を行う場合は、あらかじめ地域計画の変更を行うことが必要となります。

地域計画の変更の時期について原則、1月から12月分を翌年の3月末までに変更を行う予定としております。

軽微な変更につきましては、1月、4月、7月、10月とし、公告月の10日まで提出分を協議の場に掲示いたします。(当町が緊急を要すると判断した場合はその限りではない。)

なお、地域計画の変更がされたとしても、その後の農振除外・農地転用が認可されると限りません。

地域計画の変更手続き

地域計画の変更については下記の地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書を記入の上、必要書類を含め涌谷町役場産業振興課まで提出願います。

土地所有者以外の者が申請する場合は、下記の委任状も提出願います。

地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書

地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書(PDF:70KB)

委任状(PDF:46KB)

地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書(記入例)(PDF:77KB)

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お問い合わせ

産業振興課農林振興班

涌谷町字新町裏153-2

電話:0229-25-8511

ファクス:0229-42-3313