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更新日:2014年4月3日
【要件1】年間60日以上農業に従事している。
【要件2】国民年金の第1号被保険者である。(保険料納付免除者は除きます)
【要件3】年齢は20歳以上60歳未満である。
自ら積み立てた保険料とその運用益(付利)により将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。少子高齢化が進んでも制度の安定性は損なわれません。
自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ(月額2万~6万7千円の間で千円単位)、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。
農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。
仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額を、ご遺族に死亡一時金として支給します。
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税になります(支払った保険料の15%~30%程度が節税)。
保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益(運用益)は非課税です。
将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用されます(60歳以上の方は公的年金等の合計額が120万円までの場合は、全額控除できます)。
【要件2】農業所得が900万円以下である。
【要件3】
(1)認定農業者で青色申告者である。
→月々35歳までは1万円、35歳以上は6千円の補助を受けられます。
(2)認定農業者で青色申告者である。
→月々35歳までは1万円、35歳以上は6千円の補助を受けられます。
(3)(1)か(2)の者と家族経営協定を結んでいる配偶者か後継者である。
→月々35歳までは1万円、35歳以上は6千円の補助を受けられます。
(4)認定農業者か青色申告者で、3年以内に(1)となることを約束する。
→月々35歳までは6千円、35歳以上は4千円の補助を受けられます。
(5)35歳までに(1)となることを約束した後継者である。
→月々6千円の補助を受けられます。
さらに詳しい情報は、独立行政法人農業者年金基金のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
トップページの「年金シミュレーター」より、年金額を試算できます。
お問い合わせ
農業委員会事務局総務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2120
ファクス:0229-42-3313