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更新日:2024年9月4日
令和6年8月26日から9月24日まで管内全域の農地について、適切に利用されているか調査します。今回の調査結果を踏まえて、遊休農地の解消や違反転用の防止に取り組みます。
食料供給の基盤である優良農地の確保のため、農地の転用(宅地や太陽光発電施設用地など耕作以外の目的で利用すること)は許可制となっています。
許可なく転用した場合や事業計画どおりに転用していない場合は、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、罰則の適用もあります。
罰則:3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金
法的措置の主な流れ
(1)農地パトロールで遊休農地等と判断された農地の耕作者に対して、今後の意向を調査いたします。
自ら耕作する
農地中間管理機構に貸し付ける
農地利用集積円滑化事業により受け手を探してもらうなど
(2)6ヶ月が経っても本人が(1)の意向通りに対応していない場合や(1)の調査に回答しない場合、農業振興地域内にある遊休農地については農地中間管理機構と協議するよう勧告いたします。(勧告が行われると固定資産税が上がります)
(3)勧告後、2ヶ月が経っても協議が整わない場合、県知事の裁定・公告により、農地中間管理機構が農地中間管理権を取得することがあります。
お問い合わせ
農業委員会事務局総務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2120
ファクス:0229-42-3313