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更新日:2025年4月10日
野生動物を捕獲するには許可が必要で、許可には狩猟と有害鳥獣捕獲の2種類があります。
狩猟は、鳥獣保護法で「狩猟鳥獣」とされたものが対象となり、狩猟免許を持つ人が、県に登録して行う必要があり、期間や猟の方法は制限されます。
有害鳥獣捕獲は、農作物や人間の生活に影響が出る場合に、その防止及び軽減を図るために個人や団体が許可をとり、被害の原因となった動物を捕獲するものです(例えば、カラスやハクビシン等による農作物被害など)。
町内での「カラス」や「ハクビシン」などの狩猟鳥獣(ニホンジカ、ツキノワグマは除く。)による被害防止のための捕獲については、町長が許可しています。
また、農林業者が囲いわなでネズミ類、モグラ類を捕まえる場合のみ、捕獲許可なしで捕獲できます。
涌谷町の有害鳥獣捕獲許可鳥獣はカラス、カルガモ、キジバト、タヌキ、ハクビシン等です。
正式名称は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」といい、鳥獣保護事業計画、鳥獣の捕獲等の規制、鳥獣等の飼養・販売等の規制、鳥獣保護区、狩猟免許・登録などに関する制度、その他(雑則・罰則)について定められています。
鳥獣保護法により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。ただし、以下の場合を除きます。
野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止です。許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
なお、違法に野鳥を捕まえたり、飼っているのを見かけた場合は、速やかに警察へ連絡してください。
有害鳥獣捕獲の申請をする場合は、捕獲申請者本人が産業振興課の申請窓口までお越しください。
捕獲許可書を又貸しすることはできません。
申請には運転免許証等(本人確認ができるもの)と印鑑が必要です。
捕獲の実施に際しては、捕獲の許可時に発行する許可証または従事者証を携帯し、注意事項を遵守して実施してください。
また、許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、許可申請をした窓口まで返納するとともに、捕獲の報告をして頂きます。
野生鳥獣による被害を防ぐための被害防止対策と被害防除への取り組みについて、野生鳥獣対策の参考として下さい。
私たちの出す生ゴミは、栄養価が高く、カラスにとってとても魅力的なエサとなっています。その生ゴミが決まった場所と時間に置かれることを、カラスは上などから見張り、すきをみては舞い降りて食べにきます。また、庭に放置されたペットのエサなどもカラスへの栄養供給となっています。
豊富な生ゴミにより栄養状態が一年中よいカラスは繁殖力を増し、生まれてきたヒナの成長もよく、年老いたカラスでも容易にエサを得ることが出来るため、増々カラスは増えていきます。
カラスの被害はゴミの出し方のルールを守り、ゴミの減量化、エサやりを自粛するなど努力することで、市街地に生息するカラスを減らすことができ、カラスによる被害を減らすことができます。
巣としてよく家の天井裏を選び活動しています。そのため、糞尿で天井が汚れる、畑や家庭菜園の作物を食べられてしまったなどの被害が発生しています。
ハクビシンは夜行性で集団で生活する習性があり、屋根裏などに居着いた場合、次々と別のハクビシンが侵入してくる可能性があるため、捕獲することよりも家に入られないようにすることが大切です。そのためにはまず建物をよく調べ、侵入口と考えられる場所をふさぎます。さらに、エサになるような生ゴミや食べ残しの食べ物を放置しないようにします。もし、屋根に登れるような庭木があれば剪定します。
ハクビシンを無許可で捕獲したり、飼ったりすることは法律で禁じられています。捕獲を行う場合は、涌谷町産業振興課に相談するか、専門の駆除業者に相談してください。
鳥獣保護法規定の野生鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物)であり、人為的な事故により傷ついたもの。
ケガをした野生動物を見つけた場合は、原則そっとしておいて下さい。
野鳥のヒナ、感染症を疑うもの
野生動物は自然環境の中で生まれ,野生のまま自然に死んでいくものです。自然の中で野生動物が死ぬということは、小鳥がキツネに襲われることも含め、他の動物、虫、植物の生きる糧となるということでもあります。また、人が助けたいとの思いでの行為であっても、野生鳥獣にとっては脅威であり、捕まらないよう逃げることやストレスにより体力が低下し、逆効果になることも多々あります。幼い鳥獣がたたずんでいるのを助けたいと持ち帰り、逆に野生復帰が難しくなる場合もあります。
かわいそうだから助けたいという気持ちも大切ですが、自然の中で起きていることに人間はなるべく介入すべきではないと考えられます。このような考え方から,救護の対象となる野生鳥獣は,人との関わりから病気になったり、怪我を負ったりした野生鳥獣としています。
詳細については宮城県公式ウェブサイトをご覧ください
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shobyo.html(外部サイトへリンク)
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shobyo-hina.html(外部サイトへリンク)
宮城県遠田郡涌谷町新町裏153番地2
涌谷町産業振興課(電話番号0229-25-8511)
この協議会は、涌谷町内における有害鳥獣等による農林産物等被害の防止のための施策を推進し、もって健全な農林業の振興を図ることを目的としています。
小動物(ハクビシン、タヌキなど)による農作物への被害報告が多く寄せられています。そのため、捕獲用の箱わなを7台購入しました。ハクビシンなどの小動物による農作物被害でお困りの方に、当協議会では箱わなを貸し出します。希望される方は次のとおり申請をしてください。
箱わなのサイズは幅26.5cm×高さ31.5cm×奥行き81.5cmです。
許可なく野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により禁止されていますので、箱わなを借りる前に涌谷町農林振興課で捕獲許可の申請をしてください。許可がおりましたら、捕獲の許可証をお渡しします。
狩猟者登録をしていない方は、涌谷町からの許可により、自宅敷地内に箱わなを設置できます。
(農林業者は自分の自宅と畑に設置できます。)
貸出期間はタヌキ・ハクビシン30日間、その他獣類については県の捕獲許可基準により決めさせていただきます。
貸出期間の延長を希望される場合も、再度申請手続きが必要となります。
宮城県遠田郡涌谷町新町裏153番地2
涌谷町農作物有害鳥獣対策協議会
事務局涌谷町産業振興課(電話番号0229-25-8511)
涌谷町では、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、涌谷町鳥獣被害防止計画を作成しました。今後もこれまでの取り組みを活かしながら国の支援策を活用し、地域ぐるみで被害防止対策を推進していきます。
タヌキ、ハクビシン、カラス、カルガモ、ニホンジカ、イノシシ
令和7年度~令和9年度
詳しい内容については、以下のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
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お問い合わせ
産業振興課農林振興班
涌谷町字新町裏153-2
電話:0229-25-8511
ファクス:0229-42-3313