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更新日:2024年9月19日
A1.農地法で罰則が規定されています。
食料供給の基盤である優良農地の確保のため、農地の転用は許可制となっています。
違反転用や原状回復命令違反につきましては、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用があります。(農地法第64条、67条)
A2.両者で協議いただくことになります。ご参考までに、契約の一例を紹介いたします。
A1.「農業者年金死亡関係届出書」をご提出ください。
このとき、次の条件を満たすご遺族の方は死亡一時金または未支給の年金を請求できます。
【死亡一時金または未支給の年金の請求条件】
死亡された方の死亡の当時、その方と生計を同じくしていた方で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(未支給年金の請求の場合は、平成26年4月1日以降に死亡された方から、請求できる遺族の範囲が第3親等までとなります)の順で請求できます。先順位者がいる場合は、後順位者は請求できません。
【手続きの窓口】
JA新みやぎ涌谷支店
【ご持参いただくもの】
印鑑
死亡された方の農業者年金被保険者証または農業者年金証書※紛失した場合でも手続きは可能です。
死亡された方の死亡日を明らかにすることができる戸籍の謄本等
(死亡一時金または未支給の年金を請求する場合)死亡された方と請求する方の続柄を確認できる戸籍の謄本等
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お問い合わせ
農業委員会事務局総務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2120
ファクス:0229-42-3313