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更新日:2019年12月19日

【台風19号】税金や保険料の減免について

税金や保険の減免

災害で被害を受けた場合、その損害状況により町県民税などの税金を減免します。

税金や保険料

町県民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

減免の対象となる税額

令和元年度分の税額で、災害発生日以後に納期限が到来する金額

提出書類

減免申請書(税務課で配布)、り災証明書(涌谷町から証明書の交付を受けた人は不要)、減収した事業収入等がわかる書類、被害状況がわかる写真・書類、保険金や共済金などで補てんされる場合はその金額がわかるもの、印鑑

申請場所

涌谷町役場税務課

申請日時

令和元年12月2日(月曜日)から12月25日(水曜日)まで

(期限を過ぎた場合、減免を受けられなくなります)

土日を除く平日の8時30分から17時15分まで

平日の申請が難しい場合は、平日の上記時間内に税務課あてにご相談ください。

 

個人町県民税

災害により納税義務者が次のいずれかに該当したとき

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者となったとき(地方税法で規定するも)

10分の9

 

納税義務者の居住する住宅が災害により損害を受けたとき、ただし平成30年中の合計所得金額が1,000万円以下の人

平成30年合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下

全壊

全部

大規模半壊・半壊

2分の1

床上浸水

2分の1

500万円超え750万円以下

全壊

2分の1

大規模半壊・半壊

4分の1

床上浸水

4分の1

750万円を超え1,000円以下

全壊

4分の1

大規模半壊・半壊

8分の1

床上浸水

8分の1

 

納税義務者の農業等の事業収入等の減収額(保険金等で補てんされる金額を控除)が前年比3割以上になったとき、ただし平成30年中の合計所得金額が1,000万円以下の人

平成30年合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

 

固定資産税

所有する土地、家屋、償却資産が次のような損害を受けた場合

区分 損害の程度
土地 被害面積が当該土地の10分の2以上で、宅地等が土砂の堆積、流出、陥没などで著しく価値が減少し、または土地本来の効用を果たせなくなったとき(冠水のみの場合は対象外)
家屋 当該家屋が半壊以上の損害となったとき
償却資産 当該償却資産の価格の10分の2以上の価値を減じたとき

 

土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

10分の4

 

家屋

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

大規模半壊・半壊

10分の5

 

償却資産

損害の程度

減免の割合

価格の10分の8以上の価値を減じたとき

全部

価格の10分の6以上10分の8未満の価値を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

 

国民健康保険税

災害により納税義務者が次のいずれかに該当したとき

区分

減免の割合

死亡したとき、又は行方不明であるとき

全部

重篤な傷病を負ったとき

全部

障害者となったとき(地方税法で規定するも)

全部

 

納税義務者の居住する住宅が災害により損害を受けたとき

損害の程度

減免の割合

全壊(長期避難世帯を含む)

全部

大規模半壊・半壊

2分の1

床上浸水

2分の1

 

納税義務者の農業等の事業収入等の減収額(保険金等で補てんされる金額を控除)が前年比3割以上になったとき、ただし平成30年中の合計所得金額が1,000万円以下の人

平成30年合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

 

介護保険料

災害により主たる生計維持者が次のいずれかに該当したとき

区分

減免の割合

死亡したとき、又は行方不明であるとき

全部

重篤な傷病を負ったとき

全部

障害者となったとき(地方税法で規定するも)

全部

 

被保険者の居住する住宅が災害により損害を受けたとき

損害の程度

減免の割合

全壊(長期避難世帯を含む)

全部

大規模半壊・半壊

2分の1

床上浸水

2分の1

 

主たる生計維持者の農業等の事業収入等の減収額(保険金等で補てんされる金額を控除)が前年比3割以上になったとき

平成30年合計所得金額

減免の割合

200万円以下

全部

200万円を超えるとき

10分の8

事業等の廃止や失業の場合は、平成30年合計所得金額にかかわらず全部減免

 

後期高齢者医療保険料

災害により主たる生計維持者が次のいずれかに該当したとき

区分

減免の割合

死亡したとき、又は行方不明であるとき

全部

重篤な傷病を負ったとき

全部

 

被保険者の居住する住宅が災害により損害を受けたとき

損害の程度

減免の割合

全壊(長期避難世帯を含む)

全部

大規模半壊・半壊

2分の1

床上浸水

2分の1

 

主たる生計維持者の農業等の事業収入等の減収額(保険金等で補てんされる金額を控除)が前年比3割以上になったとき、ただし平成30年中の合計所得金額が1,000万円以下の人

平成30年合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

 

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-42-2693