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更新日:2021年1月22日
町内に住民登録をしている15歳以上の方は、印鑑登録ができます。申請の手続は本人による申請のみ受け付けています。
窓口でお渡しする「印鑑登録申請書」に必要事項をご本人が記入してください。
町民生活課総合窓口班で平日の午前8時30分~午後5時15分に受け付けています。
また、毎週水曜日は午前8時30分~午後7時まで受け付けています。ただし祝日を除きます。
400円
生活保護法による保護を受けている方については、申し出があれば手数料が無料となります。手続きの際は受給者証を提示してください。
以下の条件に該当する印鑑は登録できます。
市販されている大量生産印(いわゆる三文判)は登録する印鑑として不適当ですので登録できません。
そのほかにも登録できない印鑑がありますので、詳しくは町民生活課総合窓口班にお問い合わせください。
印鑑登録証や登録印鑑を失くしたとき、または印鑑登録の必要がなくなったときや、登録してある印鑑を変えたいときは廃止の手続きを行ってください。
廃止は無料です。
ただし、印鑑の再登録や変更の場合は400円が必要です。
生活保護法による保護を受けている方については、申し出があれば手数料が無料となります。手続きの際は受給者証を提示してください。
窓口でお渡しする「印鑑登録廃止申請」に必要事項を記入してください。
印鑑の再登録や変更の場合は「印鑑登録申請書」にもご記入をお願いします。
窓口でお渡しする「印鑑登録廃止申請」および「印鑑登録申請書」に必要事項を記入してください。
現在の登録印を廃止したうえで、新たに印鑑を登録します。
涌谷町から転出した場合、登録している印鑑は廃止となりますので印鑑登録証を返却してください。
印鑑登録が必要な場合は、転出先の市区町村で印鑑登録の手続きをしてください。
婚姻などで名前が変わった場合、登録している印鑑は廃止となる場合があります。
印鑑登録が必要な場合は再度手続きをしてください。
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693