ここから本文です。

更新日:2024年3月28日

印鑑登録

町内に住民登録をしている15歳以上の方は、印鑑登録ができます。申請の手続は本人による申請のみ受け付けています。

申請方法

窓口でお渡しする「印鑑登録申請書」に必要事項をご本人が記入してください。

申請の窓口と時間

町民生活課総合窓口班で平日のみ受け付けています。

また、水曜日は午後7時まで受け付けています。ただし祝日と年末年始を除きます。

手数料

400円

生活保護法による保護を受けている方については、申し出があれば手数料が無料となります。手続きの際は受給者証を提示してください。

持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真入りの身分証明書。)※有効期限のあるものについては、有効期限内のものに限ります。

注意事項

  • ご本人確認書類をお持ちでない場合は登録できません。
  • 登録できる印鑑は一人一個です。
  • 印鑑登録証を紛失・破損した場合や登録印を変更したい場合などは、届け出が必要です。

登録できる印鑑

以下の条件に該当する印鑑は登録できます。

  • 住民票・戸籍に記載されている「氏」または「名」だけを彫ったもの、あるいは「氏名」を彫ったもの。通称名も可です。ただし、アルファベットと日本文字が混在したもの、「氏」「名」ともにイニシャルだけのものは登録不可です。
  • 印影の大きさが一辺25ミリの正方形に収まり、一辺8ミリの正方形に収まらないもの。

 

使用できる印鑑サイズの図

登録できない印鑑

  • 雅号などの印
  • 職業その他の事項をあわせて彫ってあるもの
  • 輪かくが無かったり輪かくが20%以上欠けているもの
  • ゴムやプラスチックのような磨耗しやすい材質のもの

注意事項

市販されている大量生産印(いわゆる三文判)は登録する印鑑として不適当ですので登録できません。

そのほかにも登録できない印鑑がありますので、詳しくは町民生活課総合窓口班にお問い合わせください。

印鑑登録の廃止手続き

印鑑登録証や登録印鑑を失くしたとき、または印鑑登録の必要がなくなったときや、登録してある印鑑を変えたいときは廃止の手続きを行ってください。

手数料

廃止は無料です。

ただし、印鑑の再登録や変更の場合は400円が必要です。

生活保護法による保護を受けている方については、申し出があれば手数料が無料となります。手続きの際は受給者証を提示してください。

申請方法

窓口でお渡しする「印鑑登録廃止申請」に必要事項を記入してください。

印鑑の再登録や変更の場合は「印鑑登録申請書」にもご記入をお願いします。現在の登録印を廃止したうえで、新たに印鑑を登録します。

持参するもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真入りの身分証明書。)※有効期限のあるものについては、有効期限内のものに限ります。
  • 再登録や変更の場合は登録する印鑑

注意事項

  • ご本人確認書類は申請時及び照会書持参時に必要です。お持ちでない場合は手続きできません。
  • 登録できる印鑑は一人一個です。

転出や婚姻をした場合

転出した場合

涌谷町から転出した場合、印鑑登録は廃止となりますので印鑑登録証を返却してください。

印鑑登録が必要な場合は、転出先の市区町村で印鑑登録の手続きをしてください。

婚姻した場合

婚姻などで氏名が変わった場合、登録している印鑑は廃止となる場合があります。

印鑑登録が必要な場合は再度手続きをしてください。

お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693