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更新日:2024年3月28日

令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなりました

戸籍証明書等の広域交付について

本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を取得できるようになりました。

請求・受け取ることができる書類

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円

コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。

個人事項証明(抄本)や一部事項証明、戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明、独身証明)は広域交付の対象外です。本籍地に請求してください。

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者(婚姻前の配偶者の戸籍は請求できません。)
  • 父母、祖父母(直系尊属)
  • 子、孫(直系卑属)

請求できる人(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになる必要があります。

郵送や代理人(委任状)による請求はできません。

本人、直系尊属、直系卑属が記載されていない戸籍は請求することができません。

持参するもの

  • 写真付き公的身分証明書1点

窓口にお越しになった人の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの写真付きの公的身分証明書(住所、氏名等最新のもの)の提示が必要です。

写真付きの公的身分証明書を持っていない人は利用できません。

注意事項

  • 請求される戸籍を特定するため、必要な戸籍の本籍と筆頭者の記入が必要になります。情報が不足し戸籍が特定できない場合は交付できませんので、事前に戸籍の情報を確認の上来庁してください。
  • 戸籍の管理状況や内容により発行にかなりの時間を要する場合や発行できない場合があります。
  • 相続や家系図作成のための戸籍発行は大変時間を要します。即日交付ができず、後日改めて来庁いただく場合があります。

制度の詳細は、法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(moj.go.jp)(外部サイトへリンク)を確認ください。

戸籍届出の際の戸籍証明書等の添付が不要になりました

本籍地でない市区町村窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要となりました。

新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりましたので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。


お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693