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更新日:2024年3月28日

改葬許可申請について

埋葬・納骨されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、「墓地埋葬等に関する法律」の規定に基づき、現在埋葬・納骨されている場所の市町村長の許可(改葬許可証)が必要になります。

申請の窓口

町民生活課総合窓口班で受け付けています。

閉庁時(夜間・土曜日・日曜日・祝日・年末年始)は受け付けておりません。ご注意ください。

必要書類

  1. 改葬許可申請書(PDF:72KB)(改葬する遺骨が複数体の場合は改葬許可申請書(別紙)(PDF:65KB)を使用してください。
  2. 埋葬(納骨)証明書(現在、遺骨が埋葬・納骨されている墓地等の管理者から証明を受けてください。)
  3. 申請者と改葬前の墓地使用者が違う場合は、墓地使用者の承諾書(PDF:23KB)又は同意書

手数料

改葬許可は1件あたり300円になります。

その他の留意事項

同じ墓地内で遺骨を移す場合も「改葬許可証」が必要です。(墓石の改修を除く)

郵送での申請も可能です。郵送での申請の場合、必要書類と返信用封筒(84円切手を貼り、住所・宛名を記載したもの)手数料(定額小為替)を同封してください。

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お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693