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更新日:2024年3月11日

婚姻届

結婚式を挙げただけでは、法律的には夫婦として認められません。

届出期間

期間の指定はありません。法律的には、届出をした日をもって2人は夫婦になります。
なお、土・日・祝日も受付しています。

届出人

次の2人がそろって、またはそのどちらかが届出をします。

  • 夫となる人(満18歳に達した独身の男性)
  • 妻となる人(満18歳に達した独身の女性)

届出地

次のいずれかに該当する市区町村での届出となります。

  • 夫、または妻の本籍地
  • 夫、または妻の所在地(住所地など)

涌谷町の届出場所

町民生活課総合窓口班で受け付けています。

なお、夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始など閉庁時は届書をお預かりするだけで審査をすることができません。内容に不備があった場合や、ほかの手続きがある場合は、後日、総合窓口までお越しいただくことになります。

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(届出人の署名と、成年者2名の証人の署名があるもの。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真入りの身分証明書。)

関連する手続き

次のような場合は、関連する手続きが必要になる事があります。

マイナンバーカードをお持ちの場合

名字や住所が変更になる場合で、マイナンバーカードをお持ちの方は、住所地の窓口で券面事項の修正が必要です。

詳しくは、町民生活課総合窓口班にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している場合

名字・住所が変更になる方は国民健康保険証をお持ちください。

詳しくは、健康課国保介護班(町民医療福祉センター内)、町民生活課総合窓口班にお問い合わせください。

印鑑登録証について

すでに印鑑登録をしている方は、婚姻により名字が変わるとその登録が廃止になる場合があります。その場合は新たに登録する必要があります。

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お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693