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更新日:2024年3月11日

離婚届

離婚には大きく分けて2種類あります。当事者同士の話し合いで届け出る「協議離婚」と、裁判所が関与して届ける「裁判離婚」です。

協議離婚

届出期間

期間の指定はありません。法律的には、届出をした日をもって離婚をした日となります。

なお、土・日・祝日も受付しています。

届出人

夫および妻が2人そろって、またはそのどちらかが届出をします。

届出場所

次のいずれかに該当する市区町村での届出となります。

  • 夫婦の本籍地
  • 夫、または妻の所在地(住所地など)

涌谷町の届出場所

町民生活課総合窓口班で受け付けています。

なお、夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始など閉庁時は届書をお預かりするだけで審査をすることができません。内容に不備があった場合や、ほかの手続きがある場合は、後日、総合窓口までお越しいただくことになります。

届出に必要なもの

  • 離婚届書(届出人の署名と、成年者2名の証人の署名がしてあるもの。)

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真入りの身分証明書。)

関連する手続き

次のような場合は、関連する手続きが必要になる事があります。該当する方は次の手続きを行ってください。

マイナンバーカードをお持ちの場合

名字や住所が変更になる場合で、マイナンバーカードをお持ちの方は、住所地の窓口で券面事項の修正が必要です。

詳しくは、町民生活課総合窓口班にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している場合

名字・住所が変更になる方は国民健康保険証をお持ちください。

詳しくは、健康課国保介護班(町民医療福祉センター内)、町民生活課総合窓口班にお問い合わせください。

印鑑登録について

印鑑登録している方は、離婚により名字が変わるとその登録が廃止になる場合があります。

その場合は、新たに登録する必要があります。

印鑑登録のページ

小学校6年生までの児童がいる方

子ども(乳幼児)医療費

詳しくは、福祉課子育て支援室(町民医療福祉センター内)にお問い合わせください。

児童手当

詳しくは、福祉課子育て支援室(町民医療福祉センター内)にお問い合わせください。

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裁判離婚

届出期間

調停または和解の成立、認諾または審判・判決の確定日から10日以内に申立人が届出をしてください。

離婚届は土・日・祝日も受付しています。

届出人

届出期間内であれば、裁判の申立人が届け出る事ができます。

届出場所

次のいずれかに該当する市区町村での届出となります。

  • 夫婦の本籍地
  • 夫、または妻の所在地(住所地など)

届出に必要なもの

  • 離婚届書(届出人または申立人の署名がしてあるもの。)
  • 調停調書等の謄本
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真入りの身分証明書。)

関連する手続き

次のような場合は、関連する手続きが必要になる事があります。該当する方は行ってください。

マイナンバーカードをお持ちの場合

名字や住所が変更になる場合で、マイナンバーカードをお持ちの方は、住所地の窓口で券面事項の修正が必要です。

詳しくは、町民生活課総合窓口班にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している場合

名字・住所が変更になる方は国民健康保険証をお持ちください。

詳しくは、健康課国保介護班(町民医療福祉センター内)、町民生活課総合窓口班にお問い合わせください。

印鑑登録について

印鑑登録をしている方は、離婚により名字が変わるとその登録が廃止になる場合があります。その場合は、新たに登録する必要があります。

印鑑登録のページ

小学校6年生までの児童がいる方

子ども(乳幼児)医療費

詳しくは、福祉課子育て支援室(町民医療福祉センター内)にお問い合わせください。

児童手当

詳しくは、福祉課子育て支援課(町民医療福祉センター内)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693