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更新日:2023年3月28日
令和5年4月1日から自動車臨時運行許可申請書様式を全国統一様式に変更いたします。新たな「自動車臨時運行許可申請書」の用紙については、涌谷町役場町民生活課窓口でお渡しします。
また、令和5年4月1日以降は「自動車臨時運行許可申請書」の他に下記の1~3の必要書類を必ず窓口でご提示ください。
窓口に届出いただいた書類を確認し、「自動車臨時運行許可証」と「仮ナンバー(番号標)」を貸出します。手数料は、1台につき750円です。
「自動車臨時運行許可証」と「仮ナンバー(番号標)」の有効期間を満了した際は、その日から5日以内に涌谷町役場町民生活課窓口で返納してください。
返納期間内に「自動車臨時運行許可証」と「仮ナンバー(番号標)」を返納されない場合は、道路運送車両法に基づき、処罰されることがあります。
処罰の内容は、自動車臨時運行許可申請書(PDF:57KB)の2ページ目の注意事項に記載されております。