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更新日:2020年5月20日
次の場合は農地法の許可は必要ありません。
(1)耕作のために耕作用道路、水路、溜池等を設置する。
(2)2アール未満の堆肥舎、畜舎、農業用倉庫等を建てる。
農地の現状変更届出書をご提出ください。
届出を受理したことを示す、現状変更届出済標を交付いたしますので、工事区域の見やすいところに提示してください。
また、2ヶ月ごとに工事の進捗状況報告書を、完了時に完了報告書を提出してください。
賃貸借契約を結んだ農地については、耕作者が所有者の許可を得て行うこともできます。
農振農用地区域にある農地の場合は、農業用の施設を建築できるのは「農業用施設用地」であり、「農用地」には建築できません。
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お問い合わせ
農業委員会事務局総務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2120
ファクス:0229-42-3313