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更新日:2020年5月20日

田を畑として利用するために盛土したい

農地を農地として利用するために盛土、切土などの改良工事を加えるときは、農地の現状変更届出書を提出してください。
ただし、次の場合は提出する必要はありません。
(1)土地改良法に該当する場合
(2)災害による復旧工事を行うなど、緊急を要する場合
(3)客土及び暗渠排水工事を行う場合

必要なもの

届出を受理したことを示す、現状変更届出済標を交付いたしますので、工事区域の見やすいところに提示してください。

また、2ヶ月ごとに工事の進捗状況報告書を、完了時に完了報告書を提出してください。

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お問い合わせ

農業委員会事務局総務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2120

ファクス:0229-42-3313