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更新日:2020年5月20日

農地を耕作するために売買(貸借)したい

農地法第3条の規定による許可もしくは農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画書が必要となります。

農地の場所や相手方の条件等によって、どちらかの申請をしていただきますので、農業委員会へご相談ください。

申請から許可等までは約4週間かかります。

農地法第3条と農用地利用集積計画書の違い

 

農地法第3条の規定による許可 相違点 農業経営基盤強化促進法における農用地利用集積計画
農地法 根拠となる法律 農業経営基盤強化促進法
期間満了後は、双方から解約・変更の申し出がなければ、自動継続となります。(法定更新の適用) 貸借契約 期間満了後は、農地が返還されます。また、離作料の支払いは不要です。(法定更新の不適用)
譲渡人 登記の手続き 農業委員会

なし

売買による税の特別控除 農振農用地の場合、登録免許税の軽減処置が受けられます。更に譲渡人は800万円の譲渡所得特別控除が受けられます。
50年以内(民法の特例) 契約期間の制限 20年以内

 

必要なもの

農地法・農業経営基盤強化促進法の申請等の添付書類について

お問い合わせ

農業委員会事務局総務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2120

ファクス:0229-42-3313